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後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース

つばさ事例17-thumb-650x454-320

現状

船橋市で印刷工場を営む雪村倫子さんが85歳で亡くなりました。

倫子さんは亡くなった夫が創業した印刷会社の経営を引き継ぎ、遺産は預金1200万円と自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地500万円を遺していました。

倫子さんには子供が二人おり、印刷工場を継ぐことが決まっている長男圭一さんとすでに大阪に嫁いで20年経つ長女の真紀子さんです。

圭一さんは印刷工場の経営に必要な株式と印刷工場の土地を引き継ぐことを主張し、真紀子さんは、株式と土地も含めて法定相続分通り、遺産を受け取りたいという意向でした。

司法書士の提案&お手伝い

本来的には、圭一さんは遺産総額2200万円(預金、株式、土地の合算)のうち1100万円分を受け取ることができるはずですが、経営に必要な資産である自社株式(時価500万円)、印刷工場の土地(500万円)のみで譲歩してもらい、真紀子さんには少し多く遺産(現金1200万円)を渡すことを提案しました。

結果

結果圭一さんは、事業に必要な財産を確保することで印刷工場の経営を円滑に続けられる円満相続が実現しました。

当事務所のサポート内容

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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