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遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース

状況

兄(独身)が亡くなり、遺産は愛媛県の自宅不動産と預貯金約100万円が残りました。
当事務所にご相談にいらっしゃいましたA様は千葉市にお住まいです。他の相続人はすでに亡くなっている妹の子供(A様の甥B様と姪C様)が2名いますが全員が関東に在住です。

A様は愛媛の不動産の維持管理を考えると相続しなくても良いが、実家の愛媛の自宅を誰も欲しがらないのであれば相続するとのお考えでした。

司法書士のお手伝い

他の2名の相続人の意向は何も相続したくないとのことでした。
当事務所から相続人全員に2通りの手続き方法を提案いたしました。

1.A様が不動産を取得する内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名捺印をする手続き方法。
2.家庭裁判所にA様以外の相続人2名が相続放棄の申述をする手続き方法。

どちらのお手続きもA様が愛媛の不動産を取得します。しかし、1の場合は被相続人の負債 があるとA様を含む相続人3名が負債を引き継いでしまいますが、2の場合はA様以外の相続人2名は資産および負債すべてを引き継がないようにすることがで きますが、相続放棄手続きの費用は別途負担となります。

これらの説明をしたところ、被相続人とのつきあいが全く無かったB様とC様は相続放棄をご希望しました。被相続人がどのような人かまったく分からなかったのが決め手だったようです。

結果

B様とC様の相続放棄のお手続きをし、遺産を単独で相続するA様名義に変更する登記申請手続きも完了いたしました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、千葉相続遺言サポートセンターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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