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住宅取得資金の特例

相続時精算課税の場合

平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に18歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1500万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

(なお、特別控除枠は平成23年には、1000万円に縮小されることとなっています。)

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること

・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること

・贈与者の無制限納税義務者であること

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

・床面積が50平方メートル以上であること

・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
 マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

贈与税額の計算(暦年課税)の特例

平成22年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。

贈与税が非課税となる金額も年間110万円の基礎控除に加えて、住宅資金の非課税枠が1500万円に増額されました(平成23年は、住宅資金の非課税枠は1000万円に縮小される予定です)。

昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築 でも、上記の特例が使われるようになっています。つまり、1610万円(基礎控除110万円+住宅取得等資金の贈与非課税枠1500万円)までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかからないということになります。

この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、期限内に贈与税の申告する必要があります。

贈与を受ける人の条件

・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円(給与所得の場合は約2280万円)以下

・贈与税の無制限納税義務者であること

・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

・床面積が50平方メートル以上であること

・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

 マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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