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相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース

つばさ事例3new-thumb-650x593-322

状況

①札幌に住んでいた叔母が死亡し、その叔母には子供がおらずに、兄弟相続となりました。
兄弟は5名いましたが、ほとんどの兄弟は高齢になり既に死亡し、それぞれの兄弟の子供たちが相続人となっているケースでした。
相続人のうちで成年被後見人(兄)とその後見人(弟)の関係の兄弟がおり、このままでは利益相反に当たるため、遺産分割協議が出来ない状態でした。
また、成年被後見人以外の相続人間で遺産の分割を法定相続分とは異なる割合にしたいという希望もありました。

司法書士の提案&お手伝い

①裁判所に成年被後見人の特別代理人を立てる際に、法定相続分と異なる割合になるように相続の分割割合に関する上申書を添付しました。

結果

①その結果、裁判所に相続人が希望する遺産分割の内容を認めてもらいました。

当事務所のサポート内容

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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