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相続が発生したら

初めての相続~何からはじめたらいいの?~

ご家族やご親族が亡くなると、様々な手続きを行う必要があります。

手続きには期限があるものや落ち着いてから手続きを行っても問題ないものありますので、どの手続きが必要なのかを把握することが重要です。

当事務所にも「相続手続きが煩雑でよく分からない」など、下記のようなお悩みをお客様からご相談いただいております。

自分だけで手続きすべてを進めることが面倒だ
● 平日や昼間は仕事があり手続きをするための時間が取れない
● 亡くなってすぐに手続きを行うべきか悩んでいる
● 先に何から手を付けたらいいか分からない
● 遠方に住んでいて手続きのためだけに行けない

このような方はまずは無料相談へお越しください。

無料相談について詳しくはこちら>>

こんな方がご相談に来ています>>

亡くなった後の相続手続きのスケジュール

手続きについては亡くなった後にすぐ行う手続きもあり、時間の余裕がある手続きもあります。

亡くなってすぐの手続きについて

・年金受給停止手続き
・介護保険の資格喪失手続き・介護保険証の返却
・住民票の抹消・世帯主の変更・雇用保険受給資格者証の返還
・所得税の準確定申告・納税・遺族年金の請求
・国民年金の死亡一時金の請求
・埋葬料・葬祭料・家族葬祭料の請求
・高額医療費の申請

ご家族やご親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応などで、諸手続きに全く手が回らないというケースが多数あります。

これらの手続きは時間がかかり手続きも煩雑なケースが多く、それぞれ作成する書類、書類の受取先・提出先、費用であればその請求先、期限などが違います。

そのため、手続きの優先順位を決めないと、期限に間に合わないことも発生してしまい、場合によっては追徴課税や思わぬ損失を被る可能性がありますので、ひとつずつ丁寧かつスピーディーに手続きを進めていく必要があります。

相続が発生したらまずはじめに確認すること>>

遺産相続でトラブルになりやすい3つのポイント

ご家族やご親族が亡くなった直後からさまざまな手続きが必要になり、相続手続きは100以上あると言われています。

その中でも相続でトラブルになりやすいのは、遺産を「誰に・何を・どう分けるのか」を決めるときです。

トラブルになりやすいポイントを事前に押さえ、初期の段階で適切に対処する事ができれば肉親と争いごとをすることなく、相続を終えられる可能性が高まります。

ここからは、遺産相続でトラブルになりやすいポイントについて解説をしていきます。

1.誰に(相続人と相続分)

・誰が相続人になるのか?
・自分はどれだけ相続できるのか?
・相続人間の不公平を調整するには?

詳しくは法定相続のページへ>>

2.何を(遺産)

・何が遺産になるのか?
・遺産の評価の仕方は?
・借金がある場合はどうなるのか?

詳しくは相続財産のあらましのページへ>>

3.どう分けるか?(遺産相続の方法)

・どんな分け方があるのか?
・自分にはどの分け方がよいのか?

 詳しくは遺産分割の基本のページへ>>

あなたは大丈夫?~相続でトラブルになりやすい状況~

兄弟仲が悪い、疎遠

親が亡くなった後、遺された子どもたちがもめるパターンです。

もともと兄弟仲が悪かった場合や疎遠だった場合、お互いの意見が合わずにトラブルになってしまうことがあります。

遺産の分け方について意見が合わなかったり、相手に連絡しても無視されて話し合いを進められないといったトラブルがよく起きます。

遺産がほとんど実家しかない

遺された遺産が実家の不動産しかない場合にもトラブルになりやすいです。

遺産が実家しかないのに相続人が複数いると、誰が相続するかでもめてしまうのです。

特定の相続人が家を取得して代償金を支払って解決するのか、家を売却して現金で清算するのかで意見が合わず対立したり、代償金を支払うとしてもいくらにするのが妥当かで意見が分かれ、もめてしまうことがあります。

また、実家で親と同居していた相続人が家を追い出されて住むところがなくなってしまうこともあり、トラブルになりやすいです。

介護の負担が偏っている

特定の相続人に介護の負担が偏ってしまった場合にもトラブルが起きやすいです。

亡くなった方(被相続人)の生前に献身的に介護を行った相続人には「寄与分」が認められるため、トラブルになりやすいのです。

寄与分が認められると、本来の法定相続分よりも多めの遺産を相続できますが、他の相続人は介護による寄与分を認めないケースが多く、トラブルに発展してしまうのです。

他の相続人が寄与分を認めるとしても、具体的にいくらの遺産相続分を上乗せすべきかで意見が対立する可能性があります。

前婚の子ども、認知された子どもが相続人になっている

亡くなった方(被相続人)に、死亡時の家族以外の子どもがいるとトラブルに発展しやすいので要注意です。

子どもには平等に相続権が認められるので、前婚の際の子どもや認知した子どもにも死亡時の家族と同等の相続権が認められます。

前婚の際の子どもと死亡時の家族の配偶者や子どもが一緒に遺産分割協議を行うときには、遺産の分け方について意見が合わず対立してしまい、遺産分割協議がまとまりにくくなります。

実際にあった!遺産争いになりかけた事例

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生前の口約束がきっかけで・・・

成田市で農家を営む長嶋さん(82歳)は、数年前にご主人を亡くしてしまいました

長嶋さんは成田の自宅で一人暮らしをしており、長女は千葉市、次女は杉並区に住んでいました。

亡くなったご主人は生前次女の旦那をかわいがっていました。また、ご主人は生前に「農業を受け継ぐことを条件に成田の家と必要な財産を次女とその旦那に渡す」と話をしていました。

しかし、実際には次女の旦那は農業はやらずにサラリーマンとして東京の会社に勤務し、杉並に住んでいました。

そして、長嶋さんのご主人が亡くなったタイミングで次女夫婦が長嶋さんに「成田の自宅と財産は自分たちのものだ」と主張してきました。

これには、長嶋さんも長女もあきれてしまいました。

ただ、長嶋さんは娘たちには仲良くして欲しいという想いが強く、長嶋さん自身には争う気はありませんでした

「争続」になることのデメリットを解説して円満な相続を実現

そこで、当事務所では長嶋さん親子に対して相続人の立場によって遺産がどのくらい貰えるかは決まっていること(法定相続分)を説明し、このまま争い続けて裁判をするメリット・デメリットを説明しました。

その結果、相続人同士で争うことなく成田の自宅は長嶋さんが、長女と次女は現金を分ける事になりました。

あのまま裁判まで発展していたら…
① 高額な裁判費用(相続財産が目減りしてしまいます)
② 裁判で解決するまでの膨大な時間(数年間は掛かります)
③ 肉親と争いごとをしなければならない精神的な苦痛

このケースでは、争うことなく話し合いをすることができましたが、話し合いがうまくいかず裁判まで発展してしまうこともあります。

その他の解決事例はこちら>>

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。不慣れな点が多くあるのが普通です。

大きな問題が発生することを防止するためにも、早めに専門家へ相談しておくことが大切です。

当事務所では初回無料相談で丁寧にヒアリングをし、お客様ひとりひとりに合った最善の方法をご提案します。

無料相談について詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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