初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

相続人が海外に居住している場合の手続き・必要書類(サイン証明・在留証明)を司法書士が解説

「相続人の一人が海外に住んでいるけれど、手続きはどう進めればいいの?」 「海外にいると日本の印鑑証明書が取れないけれど、遺産分割協議はできる?」

このようなご不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 結論から申し上げますと、相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの大まかな流れは日本国内にいる場合と変わりません。

ただし、手続きに必要となる「書類」に少し違いがあります。 ここでは、海外在住の相続人がいる場合の注意点と、印鑑証明書や住民票の代わりになる書類について解説します。

海外在住でも「署名証明書(サイン証明)」があれば手続き可能

不動産の名義変更や銀行預金の解約など、相続手続きには必ず「遺産分割協議書への実印の押印」と「印鑑証明書の添付」が求められます。

しかし、日本に住民票を置いていない海外居住者は、日本の役所で印鑑証明書を発行することができません。

そこで、印鑑証明書の代わりとして必要になるのが「署名証明書(サイン証明書)」です。 これは「本人の署名(サイン)および拇印であること」を証明するもので、現地の日本領事館(在外公館)などで発行してもらうことができます。この証明書を遺産分割協議書に添付することで、実印・印鑑証明書と同じ効力を持たせることができます。

不動産を相続する場合は「在留証明書」も必要

遺産分割協議の結果、海外在住の相続人が不動産を相続(取得)することになった場合は、さらに注意が必要です。不動産の登記手続きには、新たな所有者の「住民票」が必要になるためです。

しかし、海外では住民票の制度がない国がほとんどです。 そのため、住民票の代わりとして、現地の日本領事館等で「在留証明書」を発行してもらう必要があります。

【在留証明書の発行を受けるための主な要件】

  • 日本国籍を有していること

  • 現地にすでに3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっていること

  • 発行手数料を現地通貨で支払うこと

※在留証明書の申請方法や手数料、必要書類などの詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせいただく必要があります。

海外在住の相続人がいる手続きは、専門家にお任せください

このように、海外在住の相続人がいる場合は、現地の領事館とのやり取りや特殊な書類の収集が必要となり、一般的な相続手続きよりも時間と手間がかかる傾向にあります。 時差などの関係で、相続人同士の連絡がスムーズに進まず、お悩みになるケースも少なくありません。

当事務所では、海外に居住されている相続人がいるケースを含め、これまで多種多様な相続手続きをサポートしてまいりました。

「何から手をつけていいか分からない」「手続きをしている時間がない」という方は、ぜひ一度つばさの相続までお気軽にご相談ください。司法書士などの専門家が、あなたに代わって煩雑な手続きをスムーズに進めます。

当事務所の相続手続きサポートサービス

遺産整理業務イラスト

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

相続手続き丸ごと代行サービスバナー

相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)

あらゆる相続手続きをまるごと対応!

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

相続手続きをすべてお任せしたい方はこちら

相続手続き丸ごと代行サービスバナー

料金表についてはこちら>>

お問い合わせはこちらから

つばさの相続に関するお問合せは下のフォームよりお願いします。

下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
は入力必須項目です

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    件名

    お問合せ内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
    宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。

    お電話でのお問合せは TEL : 0120-253-280 まで。お気軽にお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。

    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
    専門家紹介はこちら
    PAGETOP

    新着情報・お客様の声・解決事例

    Contact
    • お電話でのお問い合わせはこちら

      0120-253-280

      9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

    • メールでのご相談はこちらをクリック
    無料相談受付中!