相続放棄
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
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2)相続放棄申述書を作成します
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3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
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4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
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5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
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6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
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7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類
● 相続放棄申述書
● 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
● 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
● 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポート費用
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
料金プラン
項目 |
意味合い | ライト プラン 15,000円 |
ミドル プラン 40,000円 |
フルパック プラン 50,000円 |
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戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集 も含まれています。 |
× | ○ | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための 申述書を作成します。 |
○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出 を代行します。 |
× | ○ | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
× | ○ | ○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 |
× | × | ○ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立したことを債権者へ 文書を作成して通知するサービスです。 |
× | × | ○ |
※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※申し立てに必要な戸籍の取得費用は、料金に含まれております。ただし、費用が5000円を超える場合は、別途精算が必要な場合があります。
相続放棄申述諸作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)
1件 | 8万円 |
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限定承認
サポート内容 | サポート料金 |
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限定承認 | 300,000円~ |