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【司法書士が分かりやすく解説】法定相続とは?相続人の順位・割合と調査方法

遺言書がない場合の遺産分割ルール「法定相続」

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していなかった場合、法律(民法)で定められたルールに従って遺産を分け合います。

これを「法定相続」と呼びます。 ※もし遺言書が残されていた場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の「順位」と「割合」

法定相続の順位割合はならびに以下のように決められています。

順位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

トラブルを防ぐために不可欠な「相続人調査」

遺産相続では大きな金額が動くことも多く、「今まで会ったことのない相続人が突然現れた」「本来権利がないはずの人が遺産を要求してきた」といったトラブルが少なくありません。 そのため、まずは正しい手順で正確に相続人を確定させる「相続人調査」を行う必要があります。

相続人調査の基本ステップ

  1. 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を取得する。

  2. 集めた戸籍から、両親・配偶者・子どもの有無を確認する。

  3. 子ども(および代襲者)がいない場合は、直系尊属(親など)が相続人となるため、必要に応じて戸籍・除籍を追加取得する。

  4. 直系尊属がすでに全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸籍・除籍も取り寄せて調査する。

調査漏れのリスクと専門家活用のすすめ

ご自身で調査を行った結果、「想定より相続人の数が多かった」「聞いたこともない名前の人物が戸籍から出てきた」というケースは珍しくありません。

万が一、相続人の一部を把握しないまま遺産分割を進めてしまうと、後から本来の相続人が現れた際に**「相続権の回復」を請求され、遺産分割をすべて最初からやり直す**ことになってしまいます。これが原因で親族間の訴訟に発展する恐れもあります。

また、相続人が全国各地や海外に住んでいる場合、相続発生直後にご遺族がご自身で全員分の戸籍を漏れなく集めるのは大変な手間と労力がかかります。

正確かつスムーズに相続手続きを進めるためには、戸籍収集や相続人の確定作業を含め、司法書士などの専門家へのご相談をおすすめします。専門家による「相続診断レポート」などを活用し、安心できる相続手続きを進めましょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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