初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例

本記事では何年も相続手続きを放置していたケースを解説します。

2024年4月1日からは相続登記が義務化され、期限内に相続登記を行わない場合は過料10万円が科せられる可能性があります。

過去に発生した相続も対象となりますので、相続登記を行っていない土地をお持ちの場合は専門家にご相談ください。

お客様の状況

何年も前に亡くなったお爺様の相続手続きをせずにいたご家族がご相談に参りました。

法務局より、お爺様の所有不動産の相続登記をして欲しいとのお手紙が届き、初めてそんな不動産があったと知ったとの事でした。

不動産の存在も知らなかったため、どのように続きを進めていいか分からず当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所でのサポート/結果

令和6年4月1日より、相続登記が義務化される事、期限までに相続登記を行わなければ10万円の過料が科せられる可能性があることをお伝えしました。

また相続手続きは放置すればするほど相続関係が複雑になり相続人が増える事をお伝えしました。

相続人が増えると手続きがスムーズに進まなくなったり、相続人同士で紛争化するリスクも増えます。

相続が発生した場合は、手続きを放置せずにすぐに進めることをお勧めします。

今回の場合は、弊所で戸籍を収集し、相続人の特定を致しました。

その後相続人全員で遺産分割協議をし、無事に相続登記が完了致しました。

相続登記の義務化にむけて

今回のご相談者様のように、相続登記の義務化に向けて調査も進んでいるようです。

また、相続手続きを放置すると、相続関係が大変複雑になり、まとまる遺産分割協議がまとまらないといったケースもございます。もしこのようなお手紙が届いた時は焦らずに専門家である弊所にご相談下さい。

当事務所では相続に関する無料の相談会を実施中!

司法書士人生で数回しか起こらない相続手続きには、想像より多くの時間と労力がかかります。

  1. 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
    お気軽にご相談ください。

    LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

    LINE(つばさ総合事務所)

  2. 相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)

    あらゆる相続手続きをまるごと対応!

    不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

    遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

    相続財産の価額 報酬額(税込)
    200万円以下 22万円×1.1
    200万円を超え500万円以下

    27.5万円×1.1

    500万円を超え5000万円以下

    {価額の1.32%+20.9万円}×1.1

    5000万円を超え1億円以下

    {価額の1.1%+31.9万円} ×1.1

    1億円を超え3億円以下

    {価額の0.77%+64.9万円} ×1.1

    3億円以上

    {価額の0.44%+163.9万円} ×1.1

    ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
    ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
    ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
    ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
    ※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
    ※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
    ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
    ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
    ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
    ※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
    ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
    ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

    相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

    相続手続丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

    金融機関と当事務所の手続き費用の比較

    相続財産の価額 当事務所 金融機関
    200万円以下 22万円×1.1 100万円
    200万円を超え500万円以下

    27.5万円×1.1

    500万円を超え5000万円以下

    {価額の1.32%+20.9万円}×1.1

    価格の1.62%
    5000万円を超え1億円以下

    {価額の1.1%+31.9万円} ×1.1

    価格の1.08~0.864%
    1億円を超え3億円以下

    {価額の0.77%+64.9万円} ×1.1

    価格の1.08~0.864%
    3億円以上

    {価額の0.44%+163.9万円} ×1.1

    価格の0.648~0.324%

    ※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
    ※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

    相続手続きをすべてお任せしたい方はこちら

    相続手続き丸ごと代行サービスバナー

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!