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- 2022.03.10
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- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
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- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
- お客様の声9
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
- お客様の声6
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- 2019.02.16
- お客様の声3
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【ちばぎん】千葉銀行(ちばぎん)の預金の相続手続きについて
千葉銀行(ちばぎん)の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!
千葉銀行(ちばぎん)の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、千葉銀行(ちばぎん)の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かしお客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
千葉銀行(ちばぎん)の相続手続きの流れ
0.千葉銀行(ちばぎん)とは
千葉銀行(ちばぎん)とは千葉県千葉市に本店を置く金融機関です。千葉県内ではシェアはトップであり、千葉市内のご利用者が多くいらっしゃいます。
千葉銀行の略称はちばぎんであり、地域で親しまれている金融機関です。
1.千葉銀行(ちばぎん)へ相続が発生した旨を連絡する
取引店へ電話、または最寄りの支店に来店し、相続が発生した旨を連絡します。
来店する際は、オンラインの来店予約を利用するといいでしょう。
・銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
・運転免許所、健康保険証などの本人確認書類も持参しましょう。
・亡くなった方の口座が不明な場合は、その旨を伝えると、講座情報を照会(名寄せ)してくれます。名寄せすることで他の支店にも講座があることが判明することもあります。
・亡くなったことを伝えた時点から相続手続きが完了するまで、亡くなった方の口座からの預金の引き出し、引き落としなどはできなくなるので注意が必要です。
連絡をすると、相続手続きに必要な「相続手続依頼書」(別称「相続預金の支払手続等に関するご案内」)を受け取ることができます。
窓口に行っていたら、その場で受け取ることができます。
千葉銀行(ちばぎん)の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
千葉銀行(ちばぎん)の預金の相続手続きの2つの方法
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きのこと。
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続きのこと。
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまう場合に名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
2.必要書類を準備する
千葉銀行の相続手続きに必要な書類は、払戻手続きの場合と名義変更の場合で異なります。
それぞれで必要な書類は以下の通りです。
払戻手続きの場合
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(※1)
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)(※2)
(戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出する場合は3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
※1:海外在住の相続人(=日本の住民票を登録していない方)については、印鑑証明書が発行できないため、印鑑証明書に代わって「サイン証明書」が必要です。
※2:日本国籍でない相続人がいる場合には、日本に戸籍がないため、相続人であるという証明ができません。したがって、国籍を置いている国で「宣誓供述書」を作成し、「自分は間違いなく相続人だ」という先生をします。その書類が、日本での印鑑登録証明書の代わりになります。
名義変更の場合
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
ちなみに千葉銀行では、インターネット上で「ご相続お手続き 事前ご案内サービス」を提供しています。
ガイドに沿って、遺言の有無や相続人の人数などを入力していくと、相続手続きに必要な書類を案内してくれます。
千葉銀行の残高証明書や取引履歴の発行について
発行手数料
・残高証明書:770円
※経過利息ありのものも金額は変わらない
・取引明細証明書:550円/件
※講座の数、機関等は無関係
必要書類
・被相続人(故人)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・請求者となる相続人の戸籍謄本
・請求者となる相続人の印鑑証明書(6か月以内)
・請求者となる相続人の実印
・請求者となる相続人の免許証等の本人確認書類
※上記の書類には発行手数料がかかります
3.必要書類を提出する
全ての書類が揃ったら窓口へ提出します。書類の提出は取引店や最寄りの支店窓口でも受け付けてもらえます。
提出した書類(戸籍謄本など)の返却を希望される場合は、書類提出時に窓口の人に伝えましょう。
ちなみに千葉銀行では、予約なしで来店すると、混雑状況によっては当日に受け付けてもらえないことがあります。
インターネットからの来店予約ができるため、事前に予約してからの来店がおすすめです。
4.手続き完了
提出書類に特に不備がなければ、1-3週間くらいで指定の口座に振り込み等が行われ、手続きは完了となります。
通帳等は、手続き完了後に郵送で返却されます。
5.千葉銀行の相続手続きの手間を減らす方法
相続の手続きはお一人でもできますが、初めて行う複雑な必要書類の準備や銀行窓口へ何度も行くのには時間も体力も必要です。
当事務所では各種金融機関の名義変更も丸ごとサポートしております。
人生で数回しかない面倒な手続きについては、相続の専門家に依頼し、皆様は安心して普段の日常に戻りましょう。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
預貯金に関するQ&A
Q.預貯金の名義変更を行わないとどうなるの?
A.金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で被相続人の預貯金口座を凍結します。
金融機関が口座を凍結する理由としては、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高くなり、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。
Q.預貯金の解約/名義変更は自分でもできる?
A. 預貯金の解約や名義変更と聞くと、その金融機関の窓口で申し込むだけで完了すると思われる方が多いかと思いますが、亡くなった方の預貯金の名義変更や解約には金融機関毎に必要な書類が違います!
また名義変更や解約には相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です!
以上のようなことがあり、当事務所にご相談いただく方のほとんどの場合が、思っていた以上に手続きが大変だったと思われているケースです。
当事務所では、今まで多くの預貯金の解約/名義変更に携わってまいりました。
実際に相続の専門家が対応いたしますのでご自身で行われるよりもスムーズに進むケースがほとんどです。
初回無料相談を行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 220,000円~(税込) | 1,000,000円以上 |
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円から遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
あらゆる相続手続きをまるごと対応!
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
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200万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
お気軽にご相談ください。