戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
状況
大正生まれの父親が亡くなり相続人である長男A様・次男B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談内容は遺産の自宅不動産を、同居して父親の介護をしていたA様に相続したいとのご要望でした。
司法書士のお手伝い
当事務所で戸籍謄本を取得したところ墨田区の被相続人の除籍謄本が戦災によって焼失しておりました。
被相続人の記載がある戸籍は「誰と結婚して子供は誰か?」等、相続人を確定するため被相続人の生まれから死亡までの全年代の戸籍謄本が必要となります。
管轄法務局の担当者と打ち合わせをしまして必要書類の確認をし、墨田区役所発行の焼失証明所を取得及び法務局提出用の上申書を作成しました。
結果
無事にA様名義に変更する手続きが完了いたしました。
当事務所のサポート内容
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相続手続きを詳しく知りたい方は・・・
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