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早期に遺言を作成するべき理由と遺言作成者の平均年齢を解説

当事務所の遺言作成者の年齢

当事務所で遺言を書かれた方の平均年齢は78歳です。

この年齢は、相続の専門家の視点からお伝えすると、「遅い」というのを感じます。

遺言は、元気なうちから考えておくことが重要で、実際に何かあった時には手遅れなんてこともよくご相談いただきます。

事前に準備しておいて損はありませんので、なるべく早く遺言の準備しておくことが重要です。

また、一度作成して終わりではなく、ご自身の健康や財産状況の変化に伴い、遺言内容も変更する必要がありますので、定期的に書き直しをすることをおすすします。

遺言の作成を迷われている方へ

遺言でこのようなことをお考えではありませんでしょうか?

・「遺言書を作成するのは、70歳を超えてから準備しようと考えている」

・「遺言書の作成を依頼したいけど、年齢的にまだ早いかもしれない」

・「正直、遺言書を作りたいが、年齢的に実際はどうなのか分からない」

しかし、相続の専門家の視点から申しますと「遺言書を作成するのはなるべく早く、健康なうちにしていただいたほうが良い」といえます。

早いうちに遺言を作成するメリット

①認知症になってしまうと遺言を作成が難しくなる

②急病や不慮の事故で書くことが出来なくなってしまう事がある

③亡くなる直前に作成した遺言は無効だ、と訴訟を起こされる可能性がある

認知症になってしまうと遺言が書けなくなってしまう可能性がある

遺言を書くには、遺言を書く人に「遺言能力」がなければいけません。

具体的には、「満15歳以上」かつ「意思能力・判断能力がある」ことで、「遺言能力」があるといえます。

認知症になってしまうと、「意思能力・判断能力がない」とみなされてしまいますので、認知症になってしまうと、遺言を書いても無効とされてしまう可能性が非常に高いです。

急病や不慮の事故で書くことがかなわなくなってしまう可能性がある

突然、急病、地震・水害などの自然災害、交通事故、労災事故などで亡くなってしまう事も…

その場合、「誰に財産を引き継ぐか」、「どのくらい財産を引き継ぐか」について明確に記載した遺言を書くことは、一切できません。そうした、急病や不慮の事故によって書けなくなる前に、早めに対策として遺言を書くことをおすすめいたします。

亡くなる直前に作成した遺言は無効だ、と訴訟を起こされる可能性がある

相続トラブルのひとつとして「遺言」がトラブルに

相続トラブルになりやすいもののひとつとして、「遺言の形式が正しくない」ために、遺言無効訴訟を提起されることがあります。

遺言無効訴訟とは、「遺言が法的に無効である」と主張して起こされる訴訟です。

亡くなる直前の時期に遺言を作成すると、遺言を作成するための意思能力がない、だからその遺言は無効だ、と主張されて訴訟を起こされるリスクがあります。

訴訟を起こされると、家族関係は大きく悪化します。

また、裁判所に出向いたり、弁護士の先生を探したりと、訴訟が起こってしまうと面倒なことが増えてしまいます。

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遺言書を早めに書くことによるメリット

では、遺言書を早めに書くことによるメリットは何があるでしょうか。

円満な相続をするための対策を早期に打つことが可能

遺言書を早期に書くことで、ご自身の思いを財産の相続の仕方に反映することができます。

遺言書は何度でも書き直しができますので、一度早めに書いていただき、状況のへんかがあったり、気が変わったりしたときに、また書き直せばよいのです。

相続税対策や認知症対策を考えることが可能

遺言書を書くことをお考えの際に、ついでに相続税対策や認知症対策を考えることができます。

なかなか普段時間をとって、相続税対策や認知症対策をお考えになることは難しいかもしれませんが、遺言書を書く機会にまとめて時間をお取りいただき、相続対策を丸ごと考えることができるのではないでしょうか。

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当事務所のサポート

当事務所では、お客様の遺言書の作成をお手伝いいたします

当事務所では、遺言書の作成をご希望のお客様に、相続の専門家による遺言書作成のサポートを提供しております。

・「早めに相続対策を打っておきたい」

・「遺言書を作成したいがどうすればよいかわからない」

・「もめない遺言書の作成を専門家に依頼したい

などのご希望に合わせて、相続の専門家が最適な提案をさせていただきます。

  1. 相続・遺言に強い専門家が無料相談対応いたします!

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  3. 遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

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    相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

    お気軽にご相談ください。

    遺言コンサルティングサポート

    遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

    ・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
    ・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」

    といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。

    相続財産の価額 報酬額
    2,000万円未満 165,000円
    2,000万円~4,000万円未満 220,000円</stro ng>
    4,000万円~6,000万円未満 275,000円
    6,000万円~8,000万円未満 330,000円
    8,000万円~1億円未満 385,000円
    1億円~ 要見積もり

    ※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
    ※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

    遺言コンサルティングサポートについて詳しくはこちら>>

    遺言執行

    サポート内容 サポート料金
    証人立会い 11,000円~/名
    遺言の保管 11,000円~/年

    遺言執行

    遺産総額の1.5%~

    ※ 遺産額に関らず、報酬は最低44万円からとなります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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