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- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
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- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
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- 2023.11.09
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- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
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- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
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- 2019.08.07
- お客様の声7
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- 2019.08.07
- お客様の声6
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- 2019.02.16
- お客様の声5
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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遺言書作成サポートサービス
遺言は元気なうちに作成をすることが大切です
遺言に関してこんなお悩みありませんか?
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」
などと考えている人もいます。
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言の作成は生前準備が重要です
遺言とは?
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最終意思を書き記すことは、当然のことといえます。
さらに 財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、遺言に書くことにより法的な効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
遺言の種類には、普通方式の遺言と、緊急時等の場合を想定した特別方式の遺言があります。普通方式の3つのうち、一般的によく用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言書を書く際のポイント
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書の書き方について詳しくはこちら>>
相続・遺言に強い専門家が無料相談対応いたします!
遺言には種類があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
言を作成する上でよくある質問
本当に相談は無料なのですか?
はい、無料です。今回の相続手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な専属スタッフが事実関係やご希望等をうかがいます。
本当に相談だけでもいいんですか?
はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
遺言書ができるまでにどの程度の時間がかかりますか?
個別の事案によっても異なりますが、必要書類の収集も含め、概ね1~2ヶ月程度かかります。
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遺言書は書き直しはできますか?
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以前、作成した遺言は書き直すことが可能です。財産状況などが変化している場合は必ず書き直しをする必要がありますので、定期的に遺言の内容を確認する必要があります。
当事務所の遺言の解決事例
自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
遺言書作成に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
千葉県において相続の年間相談実績500件以上の実績の「司法書士法人 つばさ総合事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
遺言関連
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
遺言の効力チェック | 11,000円~ |
証人立会い | 11,000円~/名 |
遺言の保管 | 11,000円~/年 |
遺言執行 |
遺産総額の1.5%~ ※ 遺産額に関らず、報酬は最低440,000円~ |
遺言作成
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
遺言書作成(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ |
遺言の効力チェック | 10,000円~ |
証人立会い | 10,000円~/名 |
遺言の保管 | 10,000円~/年 |
遺言執行 |
遺産総額の1.5%~ ※ 遺産額に関らず、報酬は最低40万円からとなります。 |
当事務所が相続サービスを行う3つの理由
1.沢山の知識が必要!
相続には、「法律」の知識が必要となり、正しい知識を持った上で行わないと、費やした「時間と労力」が無駄になるだけでなく、金銭的な部分で損をしてしまうことも少なくありません。
2.非常に手間がかかる!
「会社を平日に休む」、「大勢の人物と連絡を取り合う」といったように、「時間」と「労力」を大幅に使用します。
3.失敗をすることが出来ない!
一度行った手続きは取り消すことが出来ない場合もあります。
後から自分が不利になることに気づいてもやり直しが出来ないのです。
また、相続手続きには、相続放棄の「3ヶ月」や、相続税申告「10ヶ月」、遺留分減殺請求「1年」のように、期限が定められたものが多くあります。手続き自体が非常に手間のかかるものですので、申請や申告が期限ぎりぎりになってしまうことも多くございます。一度でも失敗をしてしまうと、やり直すチャンスがない場合も多いのです。
上記の繰り返しになりますが、相続手続きを自分で行うということは、まず 相続に関してきちんと勉強をして知識を得て、平日に会社を休んで役所に行くなど時間を使い、役所や金融機関等を多数訪れ、失敗しないように慎重に慎重に手 続きを行わなくてはいけないということなのです。
では、次からは当事務所が代行することの多い6つのサービスで、実際にご自分で行った場合と、当事務所に代行を依頼した場合とで、どれだけ皆様への負担が変わってくるかを具体的にご説明いたします。