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遺言の検認について~遺言書を見つけても勝手に開封してはいけない?~

検認(けんにん)とは?

遺言が見つかった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言書を開封する手続きが必要となります。 この手続きのことを「検認(けんにん)」と呼びます。

遺言が開封されていない場合、勝手に開封することは禁止されていますので、注意が必要です。 これは、遺言書の内容が改ざんされてしまうことを制限することを目的としており、開封してしまうと法律では過料(5万円以下)が科されることになりますのでご注意ください。

ただし、開封したとしても無効にはならず、検認の手続きは必要となります。
開封してしまうと、相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?といった有らぬ疑いを掛けられかねません

開封されている場合は、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。
このほか、封印されていなくても、検認手続きは必要となりますので、適切な手続きを踏んでいく必要があります。

公正証書遺言の場合、検認は不要です。また自筆証書遺言でも、法務局に預かってもらう制度を利用した場合は、検認を受ける必要はありません

検認手続きの流れ

遺言書の検認を受けたいときには、以下のように進めてください。

①遺言書を見つける

まずは自宅などで亡くなった人の残した遺言書を見つけます。
※遺言書が法務局に預けられている場合には検認は不要

②検認の申し立て
家庭裁判所にて検認の申し立てをします。申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

【申し立てに必要な書類】
●検認申立書
 検認申立書は自分で作成する必要があります。
●遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
 本籍地のある役所に申請して順番に取得していきましょう。
 戸籍の収集は大変です>>
●相続人全員分の戸籍謄本
 それぞれ本籍地のある役所で申請・取得します。遺言者の子どもで死亡している人がいる場合や、親、兄弟姉妹が相続する場合、配偶者のみが相続する場合には上記の他にも戸籍謄本類を集める必要があります。

③検認期日の連絡

検認の申し立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日」の連絡がきます。

申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、申立人以外の相続人は出席してもしなくてもかまいません

④検認期日

指定された日時に家庭裁判所に行くと、出席した相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封され、中身が確かめられます。

⑤検認済証明書の申請

検認が終わったら、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請して遺言書に添付してもらいます。検認済証明書がついていないと不動産の登記や銀行での預金払い戻しなどに応じてもらえないので、必ず申請しましょう。なお検認済証明書をつけてもらうには150円の手数料がかかります。

⑥検認にかかる期間

遺言書の検認を申し立ててから検認期日までの期間は、約1~2カ月程度です。
また、検認の申し立てにはたくさんの戸籍謄本類が必要となるので、準備にも1カ月程度はかかってしまう可能性があります。

遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくのが良いでしょう。

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⑦検認後の手続き

検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出者に返還されます。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義の書き換えをする場合は、この家裁で検認済みの印が押された遺言書が必要となります。

遺言書の検認を終えて検認済証明書をつけてもらったら、その遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めましょう。

家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
※家裁で内容を判断することはありません。

遺言は、相続人の同意のもとで検認され、効力が確定します。

検認の申立て後の流れについて

検認された遺言どおりに相続手続きを進める場合でも、一通りの相続手続きを進める必要があります。
この相続手続きの場合、財産調査から進めることになりますが、注意が必要となるのは、すべての財産が遺言に記されていない場合です。

様々なケースがありますので、遺言書をもとに相続手続きを進める場合でも、一度、千葉相続遺言サポートセンターにご相談いただくことをおすすめいたします。
また、当事務所において遺言執行を代行させていただくことも可能です。

まずは、お気軽にご相談ください。

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4G2A3751相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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  2. 当相談室の遺言コンサルティングサポート

    「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

    当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

    そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

    上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

    遺言コンサルティングサポートとは

    遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

    ●遺言内容にアドバイスが欲しい
    ●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
    ●家族が揉めない遺言書を作ってほしい

    といった方にお勧めのサポートとなっております。

    遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

    サポート内容

    ① 相談者の現状や希望、目的の確認
    ② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産
    評価証明書と登記事項証明書の取得)
    ➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
    ④ 遺言内容のアドバイスや提案
    ⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
    ⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
    ⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
    ⑧ 遺言書の作成
    1. 遺言コンサルティングサポートの費用

      遺言コンサルティングサポートとは、お客様の相続に関して現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

      ・「遺言内容にアドバイスが欲しい」
      ・「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」

      といったご相談者様にお勧めのサポートとなっております。

      相続財産の価額 報酬額
      2,000万円未満 165,000円
      2,000万円~4,000万円未満 220,000円
      4,000万円~6,000万円未満 275,000円
      6,000万円~8,000万円未満 330,000円
      8,000万円~1億円未満 385,000円
      1億円~ 要見積もり

      ※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
      ※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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      遺言執行サポートの費用

      相続財産の価額 報酬額
      200万円以下 220,000円
      500万円以下 275,000円
      500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
      5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
      1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
      3億円以上 2,959,000円~

      その他遺言関連のサポート費用

      サポート内容 サポート料金
      遺言の効力チェック 11,000円~
      証人立会い 11,000円~/名
      遺言の保管 11,000円/10年
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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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