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法定相続情報証明とは

相続・遺言の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

「法定相続情報証明制度」とは

法定相続情報証明制度とは、亡くなった人(被相続人)の法定相続人は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明する制度になります。

全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができ、各種相続手続で行内での戸籍謄本のチェック作業が必要なくなり、大きな業務効率化に活用することができます。

※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。

 法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで

1.申出に必要な書類を収集

必ず用意する必要がある書類

・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類

2.法定相続情報一覧図の作成

被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。

被相続人については「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。

法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

3.申出書の記入・登記所へ申出

登記所への申出は相続人、親族ができます。
委任状があれば司法書士といった資格者も代理で申出が可能です。

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相続手続きの流れとよく“つまづく”ポイントをご紹介

つまづき

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相続手続きを専門家に依頼するメリット

自分たちでは進められなかった手続きをスムーズに終わらせることができる

  • 相続手続きが進まないことで起こるトラブル

  • 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。

丸ごとサポートプランでは、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

相続をきっかけに財産を整理整頓できる

  • 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

  • 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

相続が発生してはじめて財産を把握するかたもすくなかりません。

思いもよらない財産、分割できない不動産、実は相続税申告が必要だった…なんてこともあります。

相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。

当事者だけではもめてしまうかもしれない相続

  • 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

  • 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。

相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。

司法書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続手続き丸ごとサポートプランでは、通常、6カ月ほどで手続きが完了します。

なお、複雑な案件では、1年以上かかるケースもあります。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
遺産分割協議 3~4ヶ月
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 4~5ヶ月
預貯金・株式の名義変更 4~5ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
相続税申告※ 10ヶ月以内

※相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という手続きの期限があります。

料金表についてはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
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