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「相続関係説明図」とは

相続関係説明図とは、相続が発生した際に亡くなった方(被相続人)と相続人がどういった関係なのかを分かるように一覧化した図面です。

相続人の氏名、生年月日、住所、本籍地などを記載して、相続発生前に事前に作成しておくことで相続手続きをする上で手間が少なくなります。

相続関係説明図のメリット

不動産の相続登記(名義変更)をする際には必ず被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や除籍謄本が必要になります。

戸籍調査で利用した書類を返却してもらえる

相続人の確定における戸籍調査で使用した書類は相続手続きでも必要になることが多く、返却してもらった方がその後の相続手続きでも活用できます。
相続登記をする際に法務局への提出書類として相続関係説明図があることで、法務局から戸籍謄本類などを返還してもらえます。

相続関係説明図のデメリット

相続関係説明図を作成していない

相続関係説明図を作成していない場合、原本を提出する前にコピーして提出しておかないと原本を返却してもらえませんので注意が必要です。

相続関係説明図の作成のおける必要書類

・ 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・ 相続人の戸籍謄本

実際にあるケースとして相続人は自分を含めて兄と二人だけと大丈夫と思っていても、親に離婚歴があり前妻の子が相続人として判明することもあります。

ですので、必ず相続関係説明図を作成する前には最新の戸籍謄本を取得しておく必要があります。

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図は基本的に法律で決まった形式はなく、パソコンで作成または手書きで作成することが可能です。
基本的に相続人が少ない場合は苦労することなく書くことができますが、被相続人より先に相続人が亡くなった場合ケースも含めると、相続人が多くなり作成するだけでも手間がかかります

1.相続関係説明図のタイトルを記載
2.被相続人(亡くなった方)の氏名を分かるように記載
3.被相続人の情報を記載します。通常は「生年月日、住所、氏名、死亡日」の4つの情報を記載します。
4.相続人の情報を記載していきます。記載情報は「住所、生年月日、被相続人との続柄、氏名」を記載します。
5.配偶者は二重線、子等は単線で図で記載
この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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