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相続の限定承認とは?相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説!

  1. 限定承認とはどんな手続きなのか?

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、相続した借金等のマイナスの財産相続した財産額までしか責任を負わなくて良くなるという手続きのことです。

一言で言うと「相続した財産の範囲でしか相続した借金を払う必要が無くなる相続方法」です。

上の例のように、7,000万円の現金を相続する際に、もしかしたら借金があるかも?と思い、限定承認をしておけば、後々7,000万円の借金があることが発覚し、その借金の支払いを求められてもこの場合の弁済は、2,000万円で済むということになります。 

多くの場合、相続放棄を選択されますが、

  1. ・どうしても相続をしたいプラスの財産がある場合
  2. ・借金などのマイナスの財産がどれくらいあるか分からない
  3. ・財産の調査をした結果プラスになるかマイナスになるか微妙な場合

に限定承認を選択するスケースが多いです。

限定承認と相続放棄との違いについて

マイナスの財産がある場合、多くの人は相続放棄を選択されると述べましたが、相続する方法は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。

単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。限定承認も相続放棄もしない場合には、単純承認となります。

以下では限定承認と相続放棄の違いについて解説していきます。

  1. 相続放棄は自分一人で申立をすることができる

相続放棄は相続人それぞれが、各自の判断で申立をすることができます。

一方で限定承認は、必ず相続人全員で行う必要があります。

マイナスの財産がありそう・・・と不安な場合でも、相続人間で意見が一致しない時には、相続放棄を検討しましょう。

  1. 相続放棄をすると相続人ではなくなるので一切の財産を相続できない

相続放棄を行うと、その相続について相続人ではなくなりますが、限定承認はあくまでも相続をする方法ですので、限定承認の場合は相続人でなくなることはありません。

    1. 相続放棄の方が手続きが簡易である

相続放棄の手続きは限定承認と比べ、手続きが比較的簡単です。

相続人各自の判断で申立てが行えますし、申立て後の手続きも限定承認に比べ複雑ではありません。

相続放棄の必要書類や手続き注意点はこちら>>

    1. 限定承認のメリットとデメリット

    2. ここからは、限定承認のメリットとデメリットについて解説していきます。
    3. 限定承認のメリット

    4. プラスの相続財産の範囲でだけ借金等を弁済すれば済む

    5. 限定承認の最大のメリットは、相続した借金等のマイナスの財産をプラスの財産の範囲で弁済すれば済むという点です。

相続したいプラスの財産があるが、借金の額が不明な場合等に限定承認を行っておくと安心感が得られるでしょう。

    1. 必要な実家等の財産を残せる

限定承認を行うと、残された財産は裁判所を通じて売却(換価)されます。

    1. しかし、限定承認では先買権が利用できるため自宅などの財産を残すことができます。
    2. 先買権とは、限定承認をした相続人に認められる権利で、相続した不動産が競売にかけられた場合に、その不動産を優先的に購入することができます。
    3. この権利は相続放棄にはありません。
    4. 家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことで先買権を行使でき、その不動産の取得が可能になります。
    5. 限定承認のデメリット

    6. 相続人全員で申立てをしなければならない

限定承認は、必ず相続人全員で家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

全員の意見が一致しないと、申し立てができないという点が大きなデメリットになります。

相続人同士で仲が悪い場合や、疎遠な場合は利用が難しくなるため、相続放棄の検討が必要です。

みなし譲渡所得税という税金が発生する場合がある

不動産や株式等の財産が有る場合に限定承認を行うと、みなし譲渡所得税という税金が発生する場合があります

相続した日(被相続人が亡くなった日)に、不動産や株式を売却したものと仮定して、被相続人の方がその財産を購入した時よりも値上がりをしている場合は、値上がり益に対して譲渡所得税という税金が課税されます。

限定承認を選択する場合は、このみなし譲渡所得税の額を事前にきちんと把握してから選択を行わないと、結局相続したかった不動産を売却しなければ納税ができないという結果になる事もありますので、専門家に相談して手続きをすることをおすすめします。

手続きが複雑で手続きが長引く可能性がある

限定承認は申立をしてから手続きが完了するまでに1~2年かかる事もあります。

また、不動産等の売却可能な財産があると競売をしなければならないので、かなり複雑になります。

手続きが複雑なため、司法書士等の専門家でも限定承認をサポートした経験がある人は少ないですが、当事務所は、相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した事務所ですので、限定承認をお考えの方はぜひ無料相談をご利用ください。

どのようなときに限定承認をするべきか

ここまで限定承認の内容や相続放棄との違いについて解説してきましたが、ここからは実際にどのような状況の時に限定承認を利用すべきなのかについてご紹介していきます。

限定承認を検討すべき3つのパターン

1)相続する負債の額が分からない時

相続する財産に借金等マイナスの財産がどれくらいあるかが分からない時には、限定承認の選択を検討しましょう。

限定承認をしておけば、数年後に多額の借金を相続していた事実が判明しても、相続した財産の範囲内で弁済すれば済みますので、安心できます。

2)どうしても相続したい財産がある時

相続したマイナスの財産がプラスの財産よりも多くても、どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認を選択することをおすすめします。

「思い入れのある実家を残したい」場合などには、手元に残したい財産を残しながら、借金の額を圧縮する事ができますので、専門かと慎重に検討して進めましょう。

3)次の順位の相続人に迷惑をかけたくない時

限定承認を行っても、相続する事・相続人である事には変わりはありませんが、相続放棄をした場合には次の順位の人に相続する権利が発生してしまいます。

相続放棄することで、マイナスの財産を手放すことができますが、次の順位の人がマイナスの財産を相続することになり、相続放棄する手間が発生したり相続放棄をするのを忘れ多額の借金を相続してしまう可能性もあります。

限定承認を行っておけばそのようなことは避けられますので、次の順位の相続人に迷惑をかけたくない、というときにも限定承認は有効な手続きです。

限定承認の手続きにはメリット・デメリットがそれぞれありますが、その他にも注意するべき点がいくつかありますので、次の章では「限定承認をする際の注意点」について解説していきます。

限定承認をする際の注意点

限定承認手続き完了前に相続財産を処分してはいけない

限定承認手続きの完了前に、相続財産を少しでも処分すると自動的に単純承認をしたものとみなされてしまい、限定承認や相続放棄ができなくなりますので、限定承認手続き完了前に相続財産を処分しないように注意しましょう。

限定承認には相続人全員の同意が必要

繰り返しになりますが、限定承認は相続人全員が共同で行いますので、1人でも同意がない場合には限定承認の選択肢はなくなります。

相続人全員の同意が得られない場合には、単純承認(すべての財産を承継する)もしくは1人でも申立てが可能な相続放棄を行うことになります。

相続人全員の同意が得られない状態で、誰かが先に相続放棄をした場合、その人は相続人ではなくなるので残った相続人で限定承認の同意が取れれば限定承認の手続きが可能です。

限定承認手続きの期限は延長の場合も3ヶ月

限定承認の期限

限定承認の期限は、相続人になったことを知った日から3か月以内です。

この期限を過ぎると限定承認はできなくなりますので、注意が必要です。

限定承認の期限は延長可能

限定承認の期限は、家庭裁判所に申立てをする事で延長してもらえます。

相続財産の調査に時間がかかり、期限の延長を申し立てる場合にも、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に申立てをしなければなりません。

限定承認の選択は慎重に行う必要が有りますので、当事務所でも依頼を受けた場合はまず期限の延長を行うケースが多いです。

限定承認の手続きの流れ

STEP1.必要書類の収集

限定承認の手続きを行う際には、下記の書類を収集する必要があります。

相続の限定承認の申立書
被相続人の出生から死亡までのつながりの分かる全ての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
被相続人の財産目録

戸籍収集だけでもこんなに大変で時間がかかります>>

STEP2.家庭裁判所へ申し立て

必要書類を添付して、管轄の家庭裁判所へ申立てをします。

管轄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

STEP3.相続人が複数の場合は相続財産管理人の選任

相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人とは、相続財産の清算手続を行っていく人のことをいい、相続財産を管理します。

相続人が1人の場合には、その相続人が清算手続を行い、相続人が複数いる場合には、その中から選任され、相続財産管理人が行うのが基本です。

STEP4.5日以内又は10日以内に債権者・受遺者への催告・公告

全ての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したことと、一定の期間内にその請求の申出をすべきことを官報に公告します。

限定承認が受理された日から5日以内(相続財産管理人が手続きを行う場合には、選任後10日以内)に官報公告を出さなければならず、期間が非常に短いので注意が必要です。

STEP5.相続財産の換価

次に、相続した財産を売却してお金に換えて、債権者へ弁済をしていきます。

基本的には、競売という裁判所が関与する手続きを使って売却をしていく事になります。

相続人が自由に売却価格を決められると、債権者が不利益を受ける可能性があるため不動産・動産・有価証券・債権の全てが基本的には競売を利用しなければなりません。

弁済を行う優先順位は次の通りです。

  1. ① 相続財産に対して抵当権などを有している債権者
  2. ② 請求を申し出る期間内に申し出た債権者、その他判明している債権者
  3. ③ 受遺者
  4. STEP6.取得したい財産がある場合は先買権の行使

  5. 先買権とは、相続人が取得したい財産がある場合に、家庭裁判所に対して 「鑑定人」の選任を依頼して、その鑑定人の決めた価格であれば相続人がその財産の所有権を取得する事ができるという制度です。

    これを利用すれば、思い入れのある財産や実家等の不動産も取得をする事が可能です。

  6. STEP7.債権者への配当の支払い

  7. 次に競売や先買権行使により入ってきたお金を、債権者に支払いをします。

    債権者の債権額に応じて、計算をして支払いを相続財産管理人が行います。

  8. STEP8.受遺者への配当の支払い

  9. 債権者へ配当を支払って、まだ余裕がある場合は遺言で財産を受取る指定をされた人(受遺者)に対して配当を支払います。
  10. SETP9.残った財産の処理

  11. 債権者・受遺者へ支払ってまだ残っているお金がある場合は、限定承認をした相続人が配当を受け取ります。

限定承認に迷った場合は司法書士へご相談ください

ここまで、一部分について相続を放棄する限定承認について確認しました。

これらの手続きは複雑なだけでなく、思わぬところで単純承認が成立してしまうケースもあります。

また、最終的にどの方法が最善か、という判断は、非常に高度であり、判断を間違えたり、手続きを失敗したりすると思わぬ結果に陥ってしまうことがあります。

そのような状態にならないために専門の司法書士・弁護士に早めにご相談することをおすすめします。

具体的な個々のケースに応じて最善の方法をしっかりアドバイスをしてくれます。

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。不慣れな点が多くあるのが普通です。

大きな問題が発生することを防止するためにも、早めに専門家へ相談しておくことが大切です。

当事務所では初回無料相談で丁寧にヒアリングをし、お客様ひとりひとりに合った最善の方法をご提案します。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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