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相続放棄の必要書類や手続きの注意点を相続の専門家が解説

本ページの内容

●相続放棄の申述とは

●相続放棄の申述をするべきか?

●相続放棄は3か月以内に家庭裁判所への申述が必要

●相続放棄の手続き方法と必要書類(相続放棄の手続きと申告方法)

●相続放棄をするときの注意点

●相続放棄・限定承認の申述照会|相続放棄の有無を確認する方法

●3か月を過ぎた場合の相続放棄の申請手続き

相続放棄の申述とは

相続放棄、遺産放棄という言葉を耳にした事がある方は多いのではないでしょうか?

一般に用いられる言葉と、法律の世界での言葉では、意味が異なる場合があります。

「相続放棄」もその一例といえるでしょう。法律の世界では「相続放棄の申述」といいます。

「相続放棄の申述」とは、被相続人(亡くなった方)の相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し申述をする事で、被相続人の亡くなった日にさかのぼって相続人ではなかったという取り扱いを受ける手続きのことです。

簡単に言うと、家庭裁判所に対して手続きをすることで、相続人から外れることです。

一般に耳にする「相続放棄」は、遺産を相続しないという合意をしたことと、この手続きとが混同されている場合があるので注意が必要です。

このコラムで相続放棄という言葉を使った場合、相続放棄の申述のことを意味します。

相続放棄の申述をした場合、放棄した負の財産はどうなる?

相続人が相続放棄の申述を洗濯した場合、放棄した負の財産はどうなるのでしょうか。

相続には順位があります。第一順位相続人は子、第二順位相続人は尊属、第三順位相続人は兄弟姉妹です。

それぞれの順位に複数の相続人がいて、そのうちの一人が相続放棄の申述をした場合には、残りの相続人の相続分が増えることになります。つまり、負の財産は、共同相続人に移動するわけです。

また、同順位の相続人が全て相続放棄をした場合、例えば、二人しかいない子が二人とも相続放棄をした場合には、その順位の相続人がいなくなることから、相続権が次の順位の相続人へと移動します。

先ほどの例では、両親や つまり、初め相続人ではなかった人が相続人になってしまいます。そうすると、放棄した負の財産もその相続人のところへ移動してしまいます。

この場合に次順位の相続人も相続放棄が必要であると判断すると、その人も相続放棄の申述をしなければならなくなるわけです。

相続放棄の申述をすることが可能な期間にあるかどうか

相続放棄の申述が可能な期間にあるかどうかというのは、とても重要なポイントです。

詳しくは別の個所で触れますが、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と法律に定められています。

そのため、相続放棄をするのであればこの3か月という期間の間に書類の収集や申述書の記入などの手続きに着手し、管轄の裁判所に申述書を提出しなければなりません。

相続放棄の申述をした場合、放棄した負の財産はどうなる?

相続人が相続放棄の申述を洗濯した場合、放棄した負の財産はどうなるのでしょうか。

相続には順位があります。第一順位相続人は子、第二順位相続人は尊属、第三順位相続人は兄弟姉妹です。

それぞれの順位に複数の相続人がいて、そのうちの一人が相続放棄の申述をした場合には、残りの相続人の相続分が増えることになります。

つまり、負の財産は、共同相続人に移動するわけです。

また、同順位の相続人が全て相続放棄をした場合、例えば、二人しかいない子が二人とも相続放棄をした場合には、その順位の相続人がいなくなることから、相続権が次の順位の相続人へと移動します。

先ほどの例では、両親やつまり、初め相続人ではなかった人が相続人になってしまいます。
そうすると、放棄した負の財産もその相続人のところへ移動してしまいます。

この場合に次順位の相続人も相続放棄が必要であると判断すると、その人も相続放棄の申述をしなければならなくなるわけです。

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の権利義務の一切を無限に承継する、というものです。
平たく言うと、個人個人の相続分に応じて、亡くなった方の財産と債務を全て引き継ぎ、相続放棄との関係では、主に法定単純承認が問題となります。

法定単純承認とは、法律で定められた一定の条件を満たしてしまったときに、単純承認をしたものとみなされる、という事です。

法定単純承認が成立してしまうと、既に単純承認をしてしまっているとみなされることから、相続放棄をすることができなくなるという問題があります。

限定承認の申述とは

限定承認とは、民法922条によると、「相続人が被相続人の遺した積極財産の範囲内で消極財産を負担することを内容とする相続の承認をいう。」とされています。

簡単に言えば、亡くなった方のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐということです。

つまり、最終的にプラスの財産がマイナスの財産を上回れば、相続人はその財産を相続することができます。

そして、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合でも、相続したプラスの財産を限度としてその負債を返済すればよく、自分の財産を返済に充てる必要がないのです。

相続放棄の申述をするべきか?

故人の借金の返済を免れたいケース

相続人の方が相続放棄を望まれる場合に、もっとも典型的な例として、亡くなられた方が何らかの負債を負っている」というものがあります。

わかりやすく言うと、遺産のうち、借り入れなどにより資産よりも負債の方が多い、あるいは多そうだ、という場合です。

相続放棄の申述が受理されると、被相続人が亡くなった日にさかのぼって相続人ではなかったものと見なされます。

その結果、被相続人の遺産を一切引き継がず、借り入れなどの債務を返済する義務が引き継がれなくなるのです。

但し、被相続人の負債について、連帯債務関係にある場合や、負債の(連帯)保証人になっているなどの場合には、相続放棄をしても一定の債務の弁済をする必要があることがあります。

相続放棄を専門家に相談する際には、今一度ご自分が被相続人の方の連帯債務者になっていないか、(連帯)保証人になっていないかどうかを思い出してみる必要があるかも知れません。

遺産相続のトラブルを避けたいケース

相続放棄は、相続人の資格を被相続人が亡くなった日にさかのぼり放棄するものであると述べました。
次のような場合にも検討されます。

Aさんは、両親の離婚に伴い、お父さんと縁が切れてしまいました。両親の離婚から30年後のある日、Aさんの元に、数ヶ月前にお父さんが亡くなり、相続人の一人になっているというお手紙が届きました。

Aさんは、お父さんの生活状況を把握していませんから、財産がどれくらいあるのかもわかりません。

つまり、資産についても負債についても状況が全くわかりません。

また、手紙には他にも相続人がいるということが書いてありました。Aさんには、資産や負債を調査してまでお父さんの遺産を受け継ごうという意志はなく、また、お父さんの相続に関与したくないと考えていました。

こういった事例では、相続放棄の申述が有効です。

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されれば、Aさんはお父さんの相続人ではくなりますから、それ以上の関与が不要となるのです。

遺産相続のトラブルを避けるもう一つの方法

遺産相続から離脱するには他にも方法があります。相続分の譲渡と呼ばれる方法です。

これは、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡する、という方法です。これによって、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

ただし、相続放棄の申述と大きく異なる点があります。相続分の譲渡は、あくまで相続人の一人として、自己の相続分を譲渡する方法です。

つまり、相続放棄の申述と違って亡くなった方の相続人であるという立場は自分のもとに残ります。

結果、被相続人の方に負債があった場合、相続分の譲渡を受けた者との間では債務が移転した事になりますが、債権者にはその効果を主張することができないのです。

被相続人に負債がある、又はその恐れがあるということが理由で遺産相続から離脱したい場合には、相続放棄の申述を検討する方がよいでしょう。

明らかに負債が多い場合

亡くなられた方に負債があり、かつ財産に比べて圧倒的である場合があります。

このような場合に、その方が亡くなり、ご自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以上が経過してしまうと、相続放棄の申述ができず、負債を相続してしまう事になります。

こういった場合には、単純承認や限定承認よりも、相続放棄の申述を行う必要があります。

ご自分がその様な状況に置かれたときは、速やかに専門家に相談なさることをお勧めします。

相続放棄は3か月以内に家庭裁判所への申述が必要

相続放棄の申述は、法律では、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」とされています。

この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼びます。相続を単純承認するか、限定承認するか、放棄するかのいずれかを熟慮するために、被相続人の遺産を調査したり、申述に必要な用意をしたりするための期間が法律で定められているのです。

相続放棄手続の期限は3ヶ月しかない?

相続放棄の申述をするための期限は3か月しかないと説明しました。

法律で、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められているからです。それでは、どのような状況に置かれていても、相続人は一律に3か月の期間制限に従うのでしょうか。

熟慮期間の伸長の申立という制度があります。一定の書類をそろえて、家庭裁判所に申立を行い、熟慮期間を伸ばしてもらうというものです。

被相続人との間柄が遠く、遺産の調査に時間を要する場合、資産が色々な地域に点在し、調査に時間を要する場合、資産と負債の両方を調査するため、調査に時間を要する場合など、法律で定められた熟慮期間内に相続をどのようにするかの決定の基礎となる調査が不可能な場合には、この申立てにより熟慮期間を伸長できる場合があります。

また、先順位者が相続放棄をしていた結果相続人になった場合や、亡くなってから時間が経って死亡の事実を知った場合など、このような場合には「自己のために」相続の開始を知ったのは先順位者の放棄の通知を受け取った後、死亡の事実を告げられた後ということですから、熟慮期間はそれらの事実を知ってからはじめて開始することになります。

相続放棄の手続き方法と必要書類(相続放棄の手続きと申告方法)

相続放棄の申述は、被相続人の最後の銃処置を管轄する家庭裁判所に対して行います。

手続きに必要な基本的な書類

・被相続人の死亡を確認できる除籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・申述人の戸籍謄本です。

これは第一順位の相続人である子から相続放棄の申述をする場合の必要書類です。

それ以上の順位の方や代襲相続人が相続放棄をする際には、専門家に相談してから書類を集めると
良いでしょう。

相続放棄をするときの注意点

相続放棄の申述のメリットは、被相続人の権利義務の一切を引き継がないことです。

被相続人の方に負債がある場合に、それを相続しなくて済みます。

一方デメリットも同じところにあります。負債だけを放棄するということはできないので、相続放棄の申述によって被相続人の相続人にならない結果、被相続人の方が遺した財産を引き継ぐこともできなくなります。

これは、自宅などの手放せない財産がある場合に非常に問題になります。

そういった状況では限定承認や、相続放棄後に別の法的手続きを踏む必要が
出てくるのです。相続放棄をしたいが、引き継がなければならない財産がある等の事情がある場合には、早めに専門家に相談しましょう。

全ての遺産を相続できない

別の箇所で述べましたが、相続放棄の申述をした場合、その人は被相続人の死亡時に遡って相続人ではなかったものとみなされます。

つまり、相続人ではなくなることから、一切の権利義務を引き継がないわけです。すると、相続財産のプラスの財産をも引き継げなくなります。

相続放棄の申述を行い、それで問題が解決できるケースでは良いのですが、引き継がなければならない遺産がある場合には限定承認や、相続放棄後に別の法的手続きをとることになるのです。

こういった場合には専門性が高くなりますから、相続放棄の申述をする前に専門家に相談するのが良いでしょう。

生前に相続放棄をすることはできない(相続開始前に相続放棄はできない)

相続放棄の申述ですが、被相続人の死亡後でなければ裁判所への手続きはできません。

そのため、生前に相続放棄の申述をすることはできません。

生前に、将来相続放棄を検討しなければいけないかもしれないと思われる場合には、負債の大きさの確認や資産の確認など、熟慮期間中しなければならない事をしておく程度の対策をとるのも良いでしょう。

先に遺産を処分すれば相続放棄はできない

相続放棄の申述よりも前に、被相続人の遺産を処分してしまった場合、相続放棄の申述ができなくなってしまう場合があります。法定単純承認が成立してしまうことが多いからです。

どういった行為が単純承認に該当するかについては、ケースバイケースと言わざるを得ません。

負債が心配であるとか、交際がなかったために遺産の背景を把握していないなどの場合には、被相続人の遺産を処分しない様に十分注意し、できるだけ早く専門家に相談しましょう。

相続放棄は原則として撤回できない

相続放棄の申述ですが、一度裁判所に提出してしまうと、簡単に撤回することはできません。被相続人の債権者や、他の相続人が不安定な立場に置かれてしまうからです。

相続放棄した人の子は代襲相続できない(相続放棄と代襲相続)

代襲相続については別のところで説明しました。今回は、相続放棄の申述をした相続人の子は、被相続人の相続人になれるのかという点を見ていきましょう。

例えば、祖父A、子B、孫Cの相続関係で、祖父Aが亡くなったとします。
このとき、相続人は子Bです。その子Bが相続放棄をした場合、孫Cは代襲相続人として祖父Aの相続人になるのでしょうか?

この場合、子Bは相続放棄によって相続人の立場を失っていますから、さらにその子である孫Cは、代襲相続人にはなりません。

言い換えると、祖父の負債は、子が放棄すれば孫には引き継がれないということができます。

相続人が変わってしまう

相続放棄の申述で気をつけておかなければならないことがいくつかあります。今回は、相続人の順位との関係を説明します。

相続人はこのように決まっています。第一順位の相続人は子、第二順位の相続人は尊属、第三順位の相続人は兄弟姉妹です。

このような決められ方をしているので、同じ順位の相続人が複数いる場合があります。

それでは、同じ順位の相続人が全員相続放棄をした場合、どうなるのでしょうか?

あるAさんに子が二人、両親が健在、兄弟が一人いるという場合を仮定します。

最初の相続人は第一順位の相続人である子です。その子が全員相続放棄をすると、次順位の両親が相続人となります。

さらに、その両親が相続放棄をすると、今度はさらに次順位の兄弟が相続人となるわけです。

つまり、同じ順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続人の立場が親族内で移動していくことになります。

相続放棄を検討しているときは、次の順位の相続人に影響を及ぼすことがあるため、専門家に相談してから申述をすることをおすすめします

相続人全員が相続放棄をした場合(相続人全員が相続放棄手続きをした場合、相続財産はどうなる?)

相続放棄をすると、相続人が変わってしまう場合があると説明しました。それでは、相続人の全員が相続放棄をしたら、いったいどうなってしまうのでしょうか。

相続放棄をすると、相続人にならなかった者と見なされると説明しました。つまり、相続人全員が相続放棄をしてしまうと、相続人がいなくなってしまう(相続人不存在)わけです。

相続財産管理人の選任について

相続人が全員相続放棄をしてしまうと、相続人がいなくなってしまうことがあると説明しました。
この場合に、特別縁故者がいなければ、財産は国庫に帰属することになります。

しかし,相続財産が自動的に国庫に帰属されるわけではありません。相続財産の清算事務を行う相続財産管理人の選任が必要です。

そして、相続財産管理人を選任するには、相続財産管理人選任申立が必要です。

例えば、負債は放棄したいが、実家は買い戻したい等の事情があり限定承認ではなく相続放棄を選択した場合には、相続財産管理人との間で実家を買い戻す交渉や契約が必要になり、その前提として相続財産管理人の選任申立てをしなければならないのです。

「相続放棄をしたい」と親族へ伝えていれば相続放棄手続きは不要?

相続放棄の申述が家庭裁判所に対して行うものであることは説明しました。

それでは、相続放棄をしたい場合に、「相続放棄をしたい」と親族に伝えておくだけで十分といえるのでしょうか?

答えはノーです。それが遺産を相続しないという旨の合意を取り交わすと言うことであれば十分かも知れませんが、相続人の資格をさかのぼって放棄したいという事であれば、家庭裁判所への申述をしていない以上、相続放棄の効果が発生しません。

こういった場合には誤解により単純承認が発生してしまうことがあるので要注意です。
相続放棄をする場合には家庭裁判所への申述を行わなければならないということがポイントです。

相続放棄・限定承認の申述照会|相続放棄の有無を確認する方法

自分が相続人になっているかどうか、わからないという場合があります。例にとると、あるAさんには子どもが一人いました。両親であるBさんCさんは長らくAさん及びその子どもと交流がありませんでした。

BさんとCさんは、Aさんが亡くなったということを知らせで受け取りましたが、子どもがいるため、自分が相続人になっているのか、それともAさんの子どもが相続人なのか、わからない立場にあります。

こういった場合に、相続放棄・限定承認の有無照会という手続きをとることができます。

Bさん、Cさんは自分がAさんの相続について利害関係があることを戸籍等で疎明して、裁判所にAさんの子どもが相続放棄や限定承認の申述をしたかどうか確認することができるのです。

もっとも、照会をした人にその相続に関する利害関係があるかどうかを判断するのは裁判所ですから、誰が照会をかけても結果を教えてもらえるわけではないことに注意が必要です。

3か月を過ぎた場合の相続放棄の申請手続き

相続放棄の熟慮期間が、自己のために相続が開始したことをしったときから始まることは説明しました。
これは、被相続人の死亡から時間が経っている際に重要なポイントになってきます。

例えば、生き別れになったお父さんが3年前に亡くなっていると言うことを今し方誰かから聞いたとします。

このような場合、その人にとって熟慮期間はいつ開始するのでしょうか。この場合、お父さんが亡くなってからは3年も経っていますので、一見相続放棄ができないように感じられますが、その人にとってお父さんの死亡の事実を知ったのはたった今です。そのため、たった今が熟慮期間の起算点(開始する日)になるわけです。

これ以外にも、被相続人の死亡から時間が経ってしまっている相続放棄を検討されている方は、相続放棄の取り扱いが多く、難しい事例にも対応している事務所にご相談をされる必要があるでしょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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