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不在者・行方不明者がいる場合の遺産分割

 今回の記事では、相続人の中に行方不明者がいる場合の相続について解説します。

相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議は進められる?

結論、進められません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。

遺産分割協議書を作成する場合は、相続人全員の参加が必要であることを念頭に置き、行方不明者・不在者がいるときは

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

などを行う必要があります。以上の方法については下記で詳しく解説いたします。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺産をどのように分けるかを話し合うことです。

話し合いがまとまったら内容を書面に残します。これが「遺産分割協議書」です。
この資料には、遺産の内容や相続の方法が明確に示されています。

またこの資料をもって相続人全員が合意していることが証明されます。
相続人全員で遺産分割協議を行ったとしても、遺産分割協議書を作成しないとトラブルの原因になる可能性があります。

話し合いが円満に終わったと思っていても、遺産分割協議書を作成することを忘れないようにしましょう。

行方不明者がいる場合

行方不明者がいる場合、まずは行方不明者の住所を特定を試みます。

現住所を特定出来たら連絡を試みます。
デリケートな内容になるため、最初は手紙を送付するなどが良いかもしれません。
手紙に電話番号を記載する・相続が発生した流れを記載するなど、より円滑に遺産分割が進むよう一工夫が必要です。

  1. この工程で一番大事なのは、相手の気分を害さないことです。
    失礼な発言をしない、遺産の詳細を手紙に書かない、なども揉め事の火種になるような行動は避けましょう。

  2. 一番大事なのは円滑に遺産分割をすすめることです。

行方不明者を特定できなかった場合

行方不明者が発見できなかった場合の対処法は基本的には以下の2通りです。

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

それぞれを詳しく解説します。

方法1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする

失踪宣告とは、対象となる行方不明者が一定期間、生死が確認できない場合に裁判所によって、その者を法的に死亡と宣言する手続きのことです。

  1. 行方不明者の捜索期間(一般的には数年)を経過し、裁判所での申立てが認められ、最終的に生死を確認できないと判断されれば失踪宣告が行われます。
    失踪宣告は重要な判断が必要な手続きであるため、失踪宣告の申し立てが可能なのは法律上の利害関係を有する人に限定されています。
    遺産分割協議が進まずに困っている場合は、申立てができる人を確認しておくことが重要です。

方法2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

不在者財産管理人とは、相続人が行方不明または不在の場合に、その財産を管理する役割を果たす人物です。

不在者財産管理人の選出するには、まず裁判所に不在者財産管理人の選出を求める申立てを行う必要があります。
この時に申立てできるのは、失踪宣言同様、相続人や関係者のみです。

申立てを行うものは、不在者財産管理人と行方不明者の関係、行方不明者の情報、不在者財産管理人の選定理由を明示します。
裁判所が承認をしたら、不在者財産管理人に対し、就任の通知や指示が行われます。

就任の後に、選出された不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することができるようになります。

どちらの場合も裁判所への書類提出が必要になりますので、お気軽にお問い合わせください。

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200万円以下 220,000円 100万円
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5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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