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- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
こんなお悩みありませんか?
相続手続きは専門家に依頼するべき?
相続手続きは自分で行うことも可能です。
しかし相続は人生で何度も経験するものではなく、さらに慣れない面倒な手続きが続きます。
結果として、相続人同士でのすれ違いや、財産の分け方で相続人同士でもめてしまうことや、相続手続きが期限内に終わらないリスクもあります。
そのため、相続の専門家である司法書士や行政書士に手続きを依頼することがおすすめです。
司法書士に依頼するメリットとは?
不動産の名義変更が含まれる場合、相続手続きを中立的な立場から専門家にサポートしてほしい、というような場合には司法書士に依頼することをお勧めします。
相続手続き丸ごとサポートプランがおすすめの方
- ● 仕事が忙しく、自分で手続きを進める時間がない方
- ● 千葉にお住まいで、遠方にお住いのご家族が亡くなった方
- ● 相続関係が複雑な方(人数が多い・連絡がつかない など)
- ● 株式や投資信託など、財産が多岐にわたる方
- ● 相続税のことも含めて相談したい方(※注)
※相続税については提携の税理士がサポートいたします。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
当事務所の相続手続き丸ごとサポートの特徴
相続手続き丸ごとサポートの内容
相続手続き丸ごとサポートプランでは、相続手続きに関する諸々の手続きを、すべて専門家に丸投げしていただけます。具体的にサポートさせていただく内容は、下記のように多岐にわたります。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
- 法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続財産の調査・財産目録の作成 ▼
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺預貯金の名義変更・払い戻し ▼
平日の日中しか手続きができないなど、意外と手間がかかる金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて、すべて代行いたします。
❻不動産の名義変更(相続登記) ▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❼証券・その他の財産の名義変更 ▼
株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
❽相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼
相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
❾相続税の申告(提携の税理士による) ▼
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。
当事務所の解決事例
【CASE】相続で揉めそうになっていたケース
遺産分割協議がうまく進んでいない・・・
【状況】
お子様や奥様のいらっしゃらないご兄弟が亡くなられ、ご相談にいらしたAさんがいらっしゃいました。
Aさんは、亡くなられた被相続人の方と同居されており、ご自宅を共有されていらっしゃいました。
そのため、遺産分割が不調になった場合についてご不安を抱いていらっしゃいました。Aさんの他にご兄弟の相続人は3名いらっしゃいました。
そのうち2名の方とは今でも交際があり、ご相続に関するお話し合いは見通しが立っていました。
ところが、残る1名の方とは以前から関係があまり良くなく、今回のご相続に関してもどのようなお考えであるか、お話がまとまるかどうか、ご不安であるとのことでした。
トラブルを防ぐため、話し合いが難航した場合の方法もご説明
【司法書士の提案&お手伝い】
弊所の対応としては、事前に今回のご相続における法定相続分がそれぞれどのようになるか、もしお話し合いが調わなかった場合、どのようなお手続きが残されているか(遺産分割調停、審判)を事前に丁寧にご説明させていただきました。
更に、残る1名の方とAさんが会われる際に、お相手のご了承を得た上でご同席させていただき、今回のご相続に関する相続分やお手続きの流れについてご説明をさせていただきました。
お二人のお話し合いは、約五十年前の子供時代の関係から始まり、難航しそうに思えました。
トラブルなく無事に遺産分割協議が実現!
【結果】
最終的には懸案の不動産はAさんが取得され、お相手の方は相続分を下回る割合の金額の遺産を取得されるという内容の分割方法をお相手の方からご提案いただき、無事に遺産分割が成立することとなりました。
司法書士は、遺産分割について一方当事者の利益を代弁することはできませんが、ご相続に関するお手続きの流れの解説やご説明を客観的に行うことは可能です。
こういったことでお困りの際には、まずはご相談をいただければと思います。
相続手続き丸ごとサポートプランのメリット
自分たちでは進められなかった手続きをスムーズに終わらせることができる
- 相続手続きが進まないことで起こるトラブル
▼
- 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に
相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。
また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。
丸ごとサポートプランでは、専門家が様々な手続きをすべて代行します。
相続をきっかけに財産を整理整頓できる
- 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル
▼
- 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現
相続が発生してはじめて財産を把握するかたもすくなかりません。
思いもよらない財産、分割できない不動産、実は相続税申告が必要だった…なんてこともあります。
相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。
当事者だけではもめてしまうかもしれない相続
- 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル
▼
- 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート
相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。
相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。
司法書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続手続き丸ごとサポートプランでは、通常、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件では、1年以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 | 4~5ヶ月 |
預貯金・株式の名義変更 | 4~5ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
相続税申告※ | 10ヶ月以内 |
※相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という手続きの期限があります。
千葉で相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
千葉でトップクラスの実績を誇る相続に強い専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
当事務所にご相談いただいた方の声
2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月から全国で相続登記の義務化が開始されました。
相続登記を放置していた、手続きが分からないという方は相続の専門家に相談することがおすすめです。
無料相談の流れ
①お問合せ
下記フォームより(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺い、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
相続手続き丸ごとサポートプランの料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 22万円×1.1 |
200万円を超え500万円以下 |
27.5万円×1.1 |
500万円を超え5000万円以下 |
{価額の1.32%+20.9万円}×1.1 |
5000万円を超え1億円以下 |
{価額の1.1%+31.9万円} ×1.1 |
1億円を超え3億円以下 |
{価額の0.77%+64.9万円} ×1.1 |
3億円以上 |
{価額の0.44%+163.9万円} ×1.1 |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円、1日の場合は5.5万円をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5.5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数,不動産の管轄数)が5を超える場合、1つにつき5.5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円を加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人あたり16.5万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続・兄弟相続の場合は5.5万円加算させていただきます。
※連絡がとれない相続人がいる場合、1人につき5.5万円を加算させていただきます。
つばさの相続に関するお問合せは下のフォームよりお願いします。
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宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。