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面識のない相続人がいる場合、どうすればいい?トラブルを防ぐ進め方と注意点

「亡くなった父に、前妻との間の子がいた」「一度も会ったことがない親戚が相続人になっている」 相続の手続きを進める中で、面識のない相続人の存在が判明することは珍しくありません。

面識がないからといって、その人を無視して相続手続きを進めることは法律上できません。無理に自分で連絡を取ろうとしてトラブルに発展するケースも多いため、正しい手順を知っておくことが大切です。

1. なぜ「面識のない相続人」を無視できないのか?

遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)は、「相続人全員」で行う必要があります。 もし一人でも欠けた状態で協議を行い、遺産分割協議書を作成しても、その内容は法的に無効となります。

  • 銀行口座の解約・名義変更

  • 不動産の相続登記(名義変更)

  • 相続税の申告

これらの手続きには、相続人全員の署名と実印の押印が必要になるため、面識のない相手であっても必ず連絡を取らなければなりません。

2. 面識のない相続人を確認・特定する方法

まずは、現在の状況を正確に把握するために「戸籍の収集」を行います。

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得する これにより、隠れた子供や養子の有無を確認できます。

  2. 相続人の現在の本籍地を確認し、附票(住所の履歴)を取得する 戸籍からは現在の住所は分かりませんが、「戸籍の附票」を取得することで、相手の現在の住民票上の住所を特定することができます。

3. 相手への最初のアプローチ(手紙の書き方)

住所が判明したら、いきなり訪問したり電話をしたりするのではなく、まずは丁寧な手紙を送るのが一般的です。

手紙に盛り込むべき内容

  • 被相続人が亡くなったことの通知

  • 自分が何者であるか(家系図などを添えると親切です)

  • 法律上の相続人であるため、連絡をしたという経緯

  • 今後の遺産分割についての相談(協力のお願い)

  • 自分の連絡先

注意点: 相手にとっては「寝耳に水」の話かもしれません。「財産を放棄してほしい」といった一方的な要求を最初に書くと、感情的な対立を招き、解決が遠のく原因になります。

4. よくあるトラブルと解決策

ケースA:手紙を送っても返信がない

相手が関わりたくないと考えていたり、手紙を見逃していたりする場合があります。何度かアプローチしても反応がない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。

ケースB:無理な主張(高額な金銭要求など)をされる

面識がないからこそ、感情的なしこりや、権利だけを主張されるケースがあります。当事者同士での話し合いが難しい場合は、第三者である専門家を介するのがスムーズです。

ケースC:相手が行方不明(住所が特定できない)

戸籍を辿っても住所が分からない場合は、「不在者財産管理人」の選任や「失踪宣告」の手続きが必要になることがあります。

5. 専門家(司法書士・行政書士)に依頼するメリット

面識のない相続人がいる場合、ご自身で進めるには精神的・時間的に大きな負担がかかります。

  • 戸籍収集の代行: 複雑な家系でも正確に相続人を特定します。

  • 事務的な連絡の窓口: 専門家が「中立な立場」で連絡を取ることで、相手の警戒心を解き、感情的な対立を防ぎます。

  • 遺産分割協議書の作成: 後々のトラブルを防ぐ、法的根拠に基づいた書類を作成します。

まとめ

面識のない相続人がいる場合、一番のリスクは「放置すること」です。時間が経つほど、さらにその相続人が亡くなって数が増えるなど、状況は複雑化します。

「つばさの相続」では、戸籍の調査から、面識のない相続人への連絡のサポート、遺産分割協議書の作成まで、一貫してお手伝いいたします。まずは無料相談で、現在の状況をお聞かせください。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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