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面識のない相続人がいる場合

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。

そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。

戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。

異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りに非常に神経を使います

「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方が場逆になることもあります。

いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

当事務所の相続手続きサポートサービス

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相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、千葉相続遺言サポートセンターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)

あらゆる相続手続きをまるごと対応!

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表についてはこちら>>

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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