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相続人が多くて話が遺産分割協議が進まない場合の注意点

遺産を相続するためには、まず相続人の戸籍を集めることによって「法定相続人」を調査する必要があります。

戸籍がそろい、誰が相続人となるのかを調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続手続きを進める形となります。。

遺産分割を行い、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

1. 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が増えれば増えるほど、遺産分割の話し合いをまとめる以前に、話し合いの場を持つこと自体も難しくなります。

皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、相続人全員と予定も合わず、また話し合いの内容にも損得勘定の食い違いが生じるのは当然のことでもあります。

2. 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。

つまり、遺産の分配について、口約束や要件を満たしていない書面の提出では、手続きができないのです。

それらの手続きをするために、法律要件を満たした遺産分割協議内容に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

相続人が多く相続手続きが複雑化したケース

状況

高祖父の相続登記をしたいのだが、相続人が多いので調査をしてほしいということでご相談に来られました。

問題点

相談者様のお父様が過去に相続登記をしようとしたらしいのですが、相続人の多さに頓挫し、相談者様も大変なことになるだろうというご認識はありつつもご自身のお子様たちに面倒なことを残したくないという想いから手続きを進めることになりました。

弊所で相続人の調査をしたところ多くの数次相続、兄弟間相続等が発生しており総勢100名以上の家系図に!(約半数は既にお亡くなりになっていました

※数次相続とは・・・被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうこと
※兄弟間相続とは・・・被相続人(亡くなった方)に配偶者・子供・孫・親・祖父母がおらず(既に他界など)兄弟姉妹がのみの場合は兄弟姉妹が法定相続人になります

結果

ご自身で相続人全員と協議するのは不可能と判断され、弊所提携の弁護士を紹介しました。弁護士にて遺産分割調停をして相続登記手続きを進めることとなりました。

当事務所の相続手続きサポートサービス

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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表についてはこちら>>

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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