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仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース

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状況

①市川市に住む加藤さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。
加藤さんは、大阪在住の4つ離れた妹(54歳)がおりますが、性格が極端に異なるために、子供のころから仲良くなく、母親の遺した財産である埼玉の土地と100万円ほどの現金を、どのようにしようか悩んでおられました。

司法書士の提案&お手伝い

①相続した土地を姉妹で共有の名義にするのを避けるために、1つの土地を2つに分けて(分筆して)それぞれ単独の名義にすればよいのですが、面積的に分筆するのに適さない土地のときは、仲の悪い姉妹共有で土地を持っているのもトラブルの元になりますので、不動産を売却して現金を遺産分割することを提案しました。

結果

①結果、特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議が成立しました。
仮に共有名義にしてそのまま何もしないと、数年後土地の処分をめぐって争いが起こり、どちらか一方が反対して不動産を売却等できなくなってしまいますので、その財産が塩漬けとなり、姉妹同士での言い争う結果になっていたかもしてません。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、千葉相続遺言サポートセンターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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