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不動産の名義変更(相続登記)の手続き

相続登記サポート01a 相続登記サポート02

上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所では、不動産の名義変更をメインに相続の専門家がサポート致します。

分かりやすく

相続登記サポート03
相続登記サポート04

相続登記を放置しているとその後の相続手続きで複雑になるケースもあります

相続手続き放置

相続登記(相続した不動産の名義変更)とは

相続登記とは

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

しかしながら、その不動産の自分の名義に変えるには、相続登記の手続きをしなければなりません。

相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産の名義変更手続は、相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、ほとんどの方が専門家である司法書士に依頼をします。

実際、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』

というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。

不動産を「相続人中の1人の単独とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人名義変更することすらできないのでご注意ください

『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。

できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当事務所にお問い合わせください。

不動産の名義変更が必要な理由について詳しくはこちら>>

相続手続きの流れと必要書類書類

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なります。

  1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
   ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
   ・法定相続人の戸籍謄本
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書

  2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
   ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
   ・法定相続人の戸籍謄本
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
   ・法定相続人の印鑑証明書
   ・遺産分割協議書

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

相続手続きをする上では、「戸籍収集」「遺産分割協議書」の作成までを自分で行う場合、多くの方が簡単にできるものではありません。書類によってはミスする可能性もありますので、一度無料相談をおすすめします。

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相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

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市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

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不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

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法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

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申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

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当事務所では相続登記の無料相談を実施しています!

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当事務所の相続の専門家による無料相談でお悩みを解決します。

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相続登記手続きの流れ

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相続登記をするための必要書類はたくさんあります

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不動産の相続登記・名義変更は相続の専門家である当事務所にお任せください!

相続登記サポート14相続の専門家へお任せ

専門家

不動産の名義変更(相続登記)の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

当事務所が相続で選ばれる理由

選ばれる理由

当事務所の選ばれる理由については詳しくはこちら>>

相続登記サポートについて

相続した不動産の登記(名義変更)のことなら千葉相続遺言サポートセンターお任せください!
専門家が必要な書類の収集から申請までワンストップで代行いたします!

相続登記に関するサポート料金

項目相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1

×

相続人全員分の戸籍収集 ※1

×

収集した戸籍のチェック業務

相続関係説明図(家系図)作成

×

評価証明書取得

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 ※6
(預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方はこちらをクリック>>)

×

×

パック特別料金

47,300円~

84,700円~

※1 戸籍収集は3名までとなります。以降、人数が増加する毎に別途料金を頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

相続手続きをすべて当事務所にお任せいただけます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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