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【2024年4月1日開始】相続登記義務化について徹底解説!

2024年から相続登記の義務化が開始!

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所有者不明の土地がこれ以上増えないように、2024年4月1日から相続登記が義務化されました!

親族が亡くなると、自宅や預金などの名義変更の手続きを行うのが一般的です。

しかし、被相続人が亡くなった後に相続人同士で遺産分割協議を行い、自宅や土地などの相続登記をしないケースもあり、以前からも問題としてありました。

実際に当事務所の相談でも曾祖父の代から相続登記をしていないということが、不動産を売却する際に判明し困ってしまったなんてこともあります。

相続手続きを放置していることの注意点についてはこちら>>

相続登記義務化はいつから開始?

相続登記の義務化は令和6年4月1日から開始されました。法改正による変更点などを把握しておく必要があります。

相続登記の義務化が進んだ背景

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最近では、被相続人名義の自宅や土地などの不動産が全国に多くあり、相続登記されていない土地や建物で「空き家」の状態が長く続くと、建物の倒壊リスクが高まってしまうことで近隣の住民の暮らしにも影響を与えかねません

そういった背景から都市計画などもまちづくりを進めるにあたっても「未登記」による計画が進まないことも多数あることから、「相続登記の義務化」へと動きました。

所有者不明の土地とは?

所有者不明の土地とは、国土交通省によると「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」を所有者不明の土地と定義しています。

所有者不明の土地が増えてきている原因

所有者不明の土地が増えてきている原因は、相続登記や変更登記が放置されていることにあります。

通常、土地を相続した人は、相続登記(不動産の名義変更)をすることになっていますが、下記のような様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。

◎そのまま相続登記を放置してしまった

◎自分で行うつもりだったが、なかなか進まずそのまま放置してしまった

◎相続登記は義務ではないので、そのまま放置していた

これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加している背景もあります。

法務省による不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査をした結果(平成29年法務省調査)最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。

相続手続きを放置していることの注意点についてはこちら>>

相続登記義務化に伴う改正ポイント

今回の相続登記に関する改正のポイント

・義務化された相続登記(名義変更)には手続き完了の期限あり

・過料を科せられる可能性あり

・相続人申告登記制度の新設

・相続土地国庫帰属制度の新設

・遺産分割後の名義変更登記も義務化

・義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化

・法務局が死亡情報を登記できる

となっています。

以下では義務化になって変わること、新しい制度、手続きの変更など6つのポイントについてさらに詳しく解説していきます。

ポイント1:相続登記が義務化

相続登記が期限付きの手続きとなり、義務となります。

相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び相続で不動産取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記(名義変更)をしなければなりません。

遺言など遺贈によって所有権を取得した者も同様に相続登記が必要です。

ポイント2:3年以内に相続登記をしないと科料

相続登記の期限である3年を過ぎると、「10万円以下の過料」が科される見込みです。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となります。

ポイント3:相続人申告登記制度が新設

今回の法改正にあたって、「相続人申告登記制度」が新設されます。

相続人申告登記制度とは、不動産を相続する者が法務局の登記官に対して「私が不動産の相続人です!」と申告するものです。

この制度は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記ができない事情がある場合に適用可能です。主に、遺産分割協議が終わらない場合です。

相続人申告登記制度の申請方法

相続人申告登記の具体的な申請方法については未定のようです。

相続人が単独で申請でき、添付資料も簡易的なものとなる見込みです。

すぐに相続登記をできない事情があれば、相続人申告登記しておくことで科料を免れることができます。

ポイント4:相続土地国庫帰属制度の創設

また今回の法改正には、もう一つ特筆すべきことがあります。

相続した土地を、法務大臣(窓口は各地の法務局)に申請し、承認を得たうえで国庫に帰属させる制度です。

「土地を相続したが、結局使えないから登記をせず放置している」ような方は、この制度により不要な土地を国に返すことも可能です。

ただし、全ての申請を認めるわけではなく、下記に該当する土地は、当申請を行うことはできません。

・建物のある土地
・担保権または使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路など他人によって使用されている土地
・土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
・境界のあきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
・崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の必要または労力を要する土地
・工作物や樹木、車両などが地上にある土地
・除去が必要なものが地下にある土地
・隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
・その他、管理や処分をするにあたり過分の費用または労力がかかる土地

また国庫に帰属させるには、承認後所有権を放棄して全て終わりというわけではなく、10年分の管理費を支払わなくてはいけないため、事前によく検討したうえで申請を行った方がよいでしょう。

なお、相続土地国庫帰属法に関しては、相続登記の義務化に先行して2023年4月27日から開始される見込みです。

相続土地国庫帰属法について詳しくは下記の記事をご参照ください。

「相続土地国庫帰属法とは?相続で取得した不要な土地を国に返せる!」>>>

ポイント5:遺産分割後の名義変更登記も義務化

3年以内に遺産分割について決着がつかない場合は、相続人申告登記制度を利用して事前に申告することが可能です。相続登記の義務を履行したものとして認めてもらえます。

ただし、この時点では正式な相続登記ではありません。

申請したとはいえ”仮”状態といえます。申請内容と遺産分割後の内容が異なるいう事態の発生も考えられます。

正式に不動産を相続する相続人が確定したら、確定したその日から3年以内に相続登記をしなければなりません。この登記も義務化されます。

ポイント6:登記手続きの一部が簡略化

相続登記の義務化に伴い、手続きが簡略化されます。

これまでは、相続人全員の協力がなければ相続登記手続きを行えませんでした。そのため、非協力的な相続人がいると手続きできません。

これでは相続登記の期限内に手続きを終えるのは困難です。

このような事情から、相続登記の手続きが一部簡略化されることとなりました。手続きが簡略化されるケースを2つ解説します。

ケース1:遺産分割協議

法定相続分の相続登記後あるいは相続人申告登記制度後、遺産分割協議による相続登記が必要なケースです。

法定相続人全員の同意がないと相続登記できませんでしたが、不動産を相続する相続人だけで相続登記手続きが可能となりました。

ケース2:遺贈

被相続人(不動産の名義人)が不動産を遺贈する内容を残していたケースです。

不動産の遺贈を受ける者は、法定相続人全員または遺言執行書の協力があって相続登記が可能でした。

今回の改正で、不動産の遺贈を受ける者が単独で手続きできるようになりました。

ポイント7:法務局が死亡情報を登記できる

住民基本台帳ネットワークシステムのデータをもとに、法務局が死亡情報を登記できるようになります。

登記簿上の名義人が死亡したと把握したら、法務局(登記官)の判断で死亡情報を登記します。

死亡情報は登記されますが、相続登記を代行してくれるわけではありません。続登記は相続人がしなければなりません。

現在未登記の不動産も義務化対象の見込み

相続義務化となる2024年からの登記のみが対象ではないようです。

現在未登記の不動産も対象となる見込みです。

となると、これまで相続登記を放置してきた方々全員が手続き対象となります。

・相続登記をきちんと行っているか

・未登記のままの不動産がないか

まずはご自身やご家族で確認してみましょう。

未登記かどうか調べる方法

未登記となっていないか調べる方法があります。

現在の登記については、

・法務局で不動産登記の全部事項証明書を取得する

・登記情報を取得できるインターネットサービス(有料)

があります。

未登記の不動産にお心当たりがある方、登記について全く把握しておられない方は確認してみましょう。

まだ登記手続きをしていない場合は、早めの対応が必要

相続登記義務化により過料が科されるだけでなく、未登記の土地にはリスクがありました。

・相続登記義務化後、お子さんやお孫さんに迷惑をかける

・未登記の不動産を売却したり、担保にできなくなる可能性がある

・相続人の中に借金を抱えている人がいた場合、不動産を差し押さえられるリスクがある

相続登記がしばらく放置されている土地は、司法書士に依頼することをおすすめします。

相続人の探索や戸籍収集に手間がかかり、相続人が多いは手続きが煩雑で複雑なためです。

お仕事やご家庭の事情で日中に市役所や法務局へいけない場合も、司法書士へ登記含め相続手続きを依頼するとよいですよ。

相続登記を放置している土地があるなら、早めに対策をして、義務化に備えましょう。

相続登記の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続登記サポート

相続した不動産の名義変更を専門家が丸ごとサポートするプランです。

相続した不動産の売却を急いでいる方、相続登記の手続きが分からない方は是非ご相談ください。

サポート内容 報酬額
無料相談
不動産の名義変更(相続登記)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
必要書類(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票)準備
相続人調査
登記事項証明書の取得
固定資産評価証明書の取得
預貯金の解約
サポート料金 130,000円(税込143,000円)

<減算要件>
※ 初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、2万円(税別)をお値引きします。
<加算要件>
※ 戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき+4,000円(税別)を頂戴いたします。
※ 別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は法務局管轄が増えるので1か所あたり+3万円(税別)で対応します。
※ 同時に法定相続情報一覧図(戸籍一式の代わりとなる証明書)の作成・申出をご依頼いただくことも可能です。その場合は、+1万5000円(税別)で申請から納品まで対応いたします。
※ 不動産の数が4つ以上の場合は別途費用をいただきます。
※ 不動産の固定資産税評価額の合計が3,000万円以上の場合は評価額に応じて別途費用をいただきます。

※適応条件に当てはまらない場合は「相続手続丸ごとサポート」プランにてサポートさせていただきます。

<適応条件>
※ 相続人が3名以内で、かつ、全員の本籍地・住所が判明していて、弊所への依頼についての合意が出来ていること。
※ お亡くなりになった方(被相続人)と、相続人に海外在住・日本以外の国籍の方がいない場合。
※ お亡くなりになってから5年以内で、かつ、登記簿上の住所との繋がりが証明できること。(戸籍の附票で繋がりが証明できる場合は、期間制限はありません。)
※ 数次相続(相続人の中にも亡くなっている方がいて、複数の相続関係が混在している状態)でないこと。
※ お亡くなりになった方(被相続人)と、不動産をもらう人(相続人)との関係が、兄弟姉妹・甥・姪でないこと。又は、子・父母・兄弟姉妹等がおらず、法定相続人が配偶者のみとなる場合でないこと。
※ 遺産分割協議書のコンサルティング・換価分割・代償分割がない場合。

相続登記サポートプランについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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