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預貯金の名義変更サポートサービス

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千葉にお住まいの方で以下のような方は一度ご相談ください!

・亡くなった方の預貯金の解約をしたい

・どのぐらいの財産がどの銀行にあるのか知りたい

・金融機関の数が多くて時間がかかりそう

・相続関係が複雑で書類を集めるのにとても苦労している

・相続財産が預貯金のみだと思うので、自分でやろうと思っている

・株式の名義変更の方法が分からない

当事務所では、千葉にお住まいの皆様から今まで多くの預貯金の名義変更/解約に携わってまいりました。

実際に相続の専門家が対応いたしますので、ご自身で行われるよりスムーズに進むケースがほとんどです。

初回の無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

預貯金に関して、当事務所によくご相談いただくこと

Q.預貯金の名義変更を行わないとどうなるの?

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で被相続人の預貯金口座を凍結します。

金融機関が口座を凍結する理由としては、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高くなり、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。

Q.預貯金の解約/名義変更は自分でもできる?

預貯金の解約や名義変更と聞くと、その金融機関の窓口で申し込むだけで完了すると思われる方が多いかと思います。

亡くなった方の預貯金の名義変更や解約には金融機関毎に必要な書類が違います!

また名義変更や解約には相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です!

以上のようなことがあり、当事務所にご相談いただく方のほとんどの場合が、思っていた以上に手続きが大変だったと思われているケースです。

当事務所では、今まで多くの預貯金の解約/名義変更に携わってまいりました。

実際に相続の専門家が対応いたしますのでご自身で行われるよりもスムーズに進むケースがほとんどです。
初回無料相談を行っておりますので、是非お気軽にご相談ください。

Q.全員の戸籍収集をスムーズに取得する方法はないのか

2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました!

今までの相続手続きは亡くなった方の戸籍謄本などを
相続手続きを行うために必要な各種窓口にそれぞれ提出する必要がありました。

それに対して法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本などを提出し、その際に併せて
相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官から認証を受けた写しを無料でいただきます。

これにより、各種窓口に対して毎回戸籍謄本を提出しなおす必要がなくなりました。

法定相続情報証明精度のご案内バナー

 

法定相続情報証明書の申請サポート

千葉相続遺言サポートセンターでは、お客様にスムーズな相続手続きをおこなっていただくために
法定相続情報証明書の取得をおすすめしています。

以下のようなことでお困りの方は、専門家にお任せすることをおすすめします。

・相続で戸籍謄本を集めなければいけないけど、自分にできるのか心配
・戸籍を集めたけども、これでは足りないと言われた
・急いでいるが、忙しいので時間がとれない
・原戸籍や除籍がいると言われたけど、よくわからない

当事務所が面倒な戸籍収集、法定相続証明書の取得手続きをサポートします。
お気軽にご相談下さい。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きは、それぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをする必要があります。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービスバナー

相続に強い専門家が相談対応致します!

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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

LINE(つばさ総合事務所)

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金表

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では22万円から遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

あらゆる相続手続きをまるごと対応!

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

料金表についてはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表についてはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
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