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【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?

相談者のご状況

建物の名義を変えるための前提として、亡くなったお祖父様の建物相続登記をしたいとのことでご来所いただき面談させていただきました。

お客様としては、課税明細上の建物をそのまま登記して手続きが完了すると考えていらっしゃいましたが、面談時に登記簿謄本を取得し確認すると、違う名義の表題登記のみなされた建物でした。

現在建っている建物と同一かどうかも不明で、お客様も大変驚かれていらっしゃいました。

当事務所のサポート

まずは、弊所が提携している土地家屋調査士の先生をご紹介させていただき、現地調査から始めました。

表題登記を整えた後、弊所では建物の保存登記のお手続きを行い、無事にお客様のご希望どおりのお手続きが完了しました。

調べてみると、お客様が思っている状況と実際の状況が違っていることということはよくあります。

今回のご相談以外にも、ご相続人様が把握していなかった土地があった・遺産整理の場合ですとと知らない銀行を使っていた・投資信託をもっていたなど。

また、現在の状況によっては、ご相続人様が希望するお手続きがすぐにとれないこともあり得ます。

必要に応じて、弊所提携の各士業をご紹介させていただき、出来る限りスムーズにお手続きができるよう整えます。

ご相続手続という1つのターニングポイントは、皆様の財産について正確に把握する機会でもあると考えますので、ぜひ専門家へご相談いただければと思います。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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