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相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース

状況

祖父の相続登記が未了とのことでご相談がありました。

祖父の子である相続人のAさんが海外にて亡くなっていると伺っておりました。

しかしその方の戸籍を取得したところ、死亡届出をしていなかったのか、未だご存命の状態で戸籍に記載がされていました。

 

問題点

・Aさんの死亡を戸籍上に反映させる必要がある。

・Aさんのお子さんに遺産分割協議に参加していただく必要がある

 

結果

まずはAさんのお子さんにAさんの死亡届を現地にて取得していただき日本へ送っていただきました。それに翻訳をつけて、日本にいる親族に日本の役所にて死亡届の手続きをしていただきました。

そしてAさんのお子さんに現地の公証人に宣誓供述書を作ってもらうよう依頼しました。

宣誓供述書は現地の言葉で書かれているので、こちらも翻訳を作成し登記に添付して無事相続登記を進めることができました。

 

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※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に限定させていただきます。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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