初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース

状況

遺言書があるので叔母のマンションを相続したいとご相談に来られたA様がいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

調査をするとそのマンションは叔母B様とその配偶者C様の共有物件でした。

叔母夫婦はお互いに遺言公正証書を作成していましたが、C様の死後に叔母B様はその遺言公正証書を使って名義変更をしていませんでした。

本来配偶者の死後、叔母B様に遺言書どおりに名義変更するのが一般的なのですが、叔母B様は遺言公正証書があるから大丈夫と思ってしまったのでしょう。

この場合、C様持分の名義をまず叔母B様に、その後叔母B様からA様へ名義を変更する手続となります。登記申請が2回必要です。

結果

昨今お子様がおられずに夫婦お互いに対して遺言書を作成する方が増えております。

実際に遺言書を使用してお手続きをする際はお互いご高齢になられて相続手続に困ることも多いかと思われます。

遺言書を作成する際にはご自身たちより年下で信頼できる親族や専門職を遺言執行者に選任しておくことも遺された人たちへの想いの形かもしれません。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!