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介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース

つばさ事例16

現状

千葉市に住んでいる雅子さんには、名古屋に住んでいる娘がいます。
夫の正孝さんが死亡し、相続財産の雅子さんが住んでいる不動産(1300万円)と現金700万円を雅子さんと娘の千佳さんで分けることになりました。

雅子さんは、将来認知症になったことを心配し、近くに身寄りがないため、介護施設への入居を考えています。

千佳さんは、名古屋に住んでおり、自宅も建てているため、千葉の不動産は必要ないと雅子さんに伝えてきました。

そこで雅子さんは、当事務所に遺産をどのように分ければよいのかのご相談にいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

介護施設へ入居を検討されていたため、「現在雅子さんが住んでいる自宅を雅子さんが受取り、売却して介護施設入居のための一時金にし、娘の千佳さんは現金を相続すること」を提案しました。

結果

雅子さんは自宅を売却し、介護施設への入居費用を用意することができました。
また、雅子さんの生活が不安だった娘の千佳さんも、無事母親が介護施設に入居できて、喜んでいらっしゃいました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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