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【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説

本記事では奥様が先に亡くなられており、ご兄弟が相続人となった事例を解説します。

相談者様のご状況

兄弟が亡くなったので、相続手続きをしたいとご相談がありました。

被相続人様の奥様は先に亡くなっており、お子様もいないとのことなので兄弟姉妹および甥姪が相続人とのことでした。

ところが、戸籍を取っていく中で、被相続人様にお子様がいることが発覚いたしました。

司法書士の提案&お手伝い

ご依頼者様が、被相続人様の遺産を管理していた為、お子様へ被相続人様がお亡くなりになったことをお知らせすることとなりました。

お知らせの手紙はお客様と弊所にて一緒に文案を考え、ご依頼者様のお名前でお送りいたしました。

その後数度のお手紙のやり取りがあり、お子様は諸事情により相続放棄することとなりました。

お子様の相続放棄は弊所にてサポートをさせて頂きました。

結果

予定よりかなり時間がかかることとなりましたが、最終的に当初の予定通り兄弟姉妹が遺産を相続することとなりました。

今回の問題点としては、被相続人様がお子様がいることを周りに伝えていなかったことです。

もし、相続人以外に遺産を渡したいのなら元気なうちに遺言書を作成されることが残された方々にとっても円満な相続となるのだな、と実感した案件でした。

当事務所では相続に関する無料相談実施中!

相談風景

  • 人生で数回しか起こらない相続手続きには、想像より多くの時間と労力がかかります。

  • また海外在住や外国籍をもつ相続人がいる場合は、更に海外の公館とのやり取りや外国語の書類のやり取りが発生する可能性があります。

そんな状況にある方に対し、当事務所では相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスもご用意しております。

  1. 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
    お気軽にご相談ください。

    LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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  2. 相続手続丸ごとサポートサービス(遺産整理業務)

  3. あらゆる相続手続きをまるごと対応!

    不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

    遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

  4. 相続財産の価額 報酬額(税込)
    200万円以下 22万円×1.1
    200万円を超え500万円以下

    27.5万円×1.1

    500万円を超え5000万円以下

    {価額の1.32%+20.9万円}×1.1

    5000万円を超え1億円以下

    {価額の1.1%+31.9万円} ×1.1

    1億円を超え3億円以下

    {価額の0.77%+64.9万円} ×1.1

    3億円以上

    {価額の0.44%+163.9万円} ×1.1

    ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
    ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
    ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
    ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
    ※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
    ※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
    ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
    ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
    ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
    ※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
    ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
    ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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