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会ったことのない親戚の相続人になっていたケース

状況

遠方の役所から会ったこともない親戚の固定資産税を支払うよう手紙が届き、手紙を読むと被相続人は母の姉であるが、母は依頼者が3歳のころに死亡しており、叔母(母の姉)と会った記憶はないとのことでした。

いくら借金があるのかもわからないので相続放棄をしたい、とご相談にいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

第三順位(※兄弟姉妹、甥姪)の相続放棄ではたくさんの戸籍を取得する必要があります。

ご依頼者の戸籍から母の婚姻前の戸籍、母の姉の結婚後まで辿ってすべての戸籍を3カ月以内に収集しました。(ご依頼者様自身が戸籍を転々としていたこと、婚姻前の本籍地を記憶していなかったこと、叔母様も婚姻後本籍を転々としていたこともあり、結果として10自治体へ戸籍を請求することとなりました)

結果

無事三カ月以内に必要書類を収集し、相続放棄は受理されました。

遠方の役所への通知も完了しましたので、ご依頼者は叔母様の固定資産税の支払いをする必要はなくなりました。

相続放棄は3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です!

マイナスの財産がある場合、多くの人は相続放棄を選択されますが、相続する方法は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。

単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。限定承認も相続放棄もしない場合には、単純承認となります。

相続放棄を選んだ場合には、相続放棄の申述は法律では、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」とされています。

この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼びます。相続を単純承認するか、限定承認するか、放棄するかのいずれかを熟慮するために、被相続人の遺産を調査したり、申述に必要な用意をしたりするための期間が法律で定められているのです。

相続放棄手続の期限は3ヶ月しかない?

相続放棄の申述をするための期限は3か月しかないと説明しました。

法律で、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められているからです。それでは、どのような状況に置かれていても、相続人は一律に3か月の期間制限に従うのでしょうか。

熟慮期間の伸長の申立という制度があります。一定の書類をそろえて、家庭裁判所に申立を行い、熟慮期間を伸ばしてもらうというものです。

被相続人との間柄が遠く、遺産の調査に時間を要する場合、資産が色々な地域に点在し、調査に時間を要する場合、資産と負債の両方を調査するため、調査に時間を要する場合など、法律で定められた熟慮期間内に相続をどのようにするかの決定の基礎となる調査が不可能な場合には、この申立てにより熟慮期間を伸長できる場合があります。

また、先順位者が相続放棄をしていた結果相続人になった場合や、亡くなってから時間が経って死亡の事実を知った場合など、このような場合には「自己のために」相続の開始を知ったのは先順位者の放棄の通知を受け取った後、死亡の事実を告げられた後ということですから、熟慮期間はそれらの事実を知ってからはじめて開始することになります。

相続放棄の必要書類や手続きの注意点について詳しくはこちら>>

千葉相続遺言サポートセンターの相続放棄サポート

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

無料相談について詳しくはこちら>>

サポート費用

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

16,500円~

44,000円~

55,000円~

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

3か月を過ぎた相続放棄のサポート

1件:88,000円~

相続放棄について詳しくはこちら>>

3か月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

限定承認のサポート

サポート内容 サポート料金
限定承認 330,000円~

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相続の無料相談実施中!~相続に強い専門家が相談対応致します~

司法書士

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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