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- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
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- 2023.05.17
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- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
状況
遠方の役所から会ったこともない親戚の固定資産税を支払うよう手紙が届き、手紙を読むと被相続人は母の姉であるが、母は依頼者が3歳のころに死亡しており、叔母(母の姉)と会った記憶はないとのことでした。
いくら借金があるのかもわからないので相続放棄をしたい、とご相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
第三順位(※兄弟姉妹、甥姪)の相続放棄ではたくさんの戸籍を取得する必要があります。
ご依頼者の戸籍から母の婚姻前の戸籍、母の姉の結婚後まで辿ってすべての戸籍を3カ月以内に収集しました。(ご依頼者様自身が戸籍を転々としていたこと、婚姻前の本籍地を記憶していなかったこと、叔母様も婚姻後本籍を転々としていたこともあり、結果として10自治体へ戸籍を請求することとなりました)
結果
無事三カ月以内に必要書類を収集し、相続放棄は受理されました。
遠方の役所への通知も完了しましたので、ご依頼者は叔母様の固定資産税の支払いをする必要はなくなりました。
相続放棄は3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です!
マイナスの財産がある場合、多くの人は相続放棄を選択されますが、相続する方法は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。
単純承認とは、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。限定承認も相続放棄もしない場合には、単純承認となります。
相続放棄を選んだ場合には、相続放棄の申述は法律では、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」とされています。
この3ヶ月の期間を熟慮期間と呼びます。相続を単純承認するか、限定承認するか、放棄するかのいずれかを熟慮するために、被相続人の遺産を調査したり、申述に必要な用意をしたりするための期間が法律で定められているのです。
相続放棄手続の期限は3ヶ月しかない?
相続放棄の申述をするための期限は3か月しかないと説明しました。
法律で、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められているからです。それでは、どのような状況に置かれていても、相続人は一律に3か月の期間制限に従うのでしょうか。
熟慮期間の伸長の申立という制度があります。一定の書類をそろえて、家庭裁判所に申立を行い、熟慮期間を伸ばしてもらうというものです。
被相続人との間柄が遠く、遺産の調査に時間を要する場合、資産が色々な地域に点在し、調査に時間を要する場合、資産と負債の両方を調査するため、調査に時間を要する場合など、法律で定められた熟慮期間内に相続をどのようにするかの決定の基礎となる調査が不可能な場合には、この申立てにより熟慮期間を伸長できる場合があります。
また、先順位者が相続放棄をしていた結果相続人になった場合や、亡くなってから時間が経って死亡の事実を知った場合など、このような場合には「自己のために」相続の開始を知ったのは先順位者の放棄の通知を受け取った後、死亡の事実を告げられた後ということですから、熟慮期間はそれらの事実を知ってからはじめて開始することになります。
相続放棄の必要書類や手続きの注意点について詳しくはこちら>>
つばさの相続の相続放棄サポート
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
サポート費用
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス(5社まで) | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金 |
16,500円~ |
44,000円~ |
55,000円~ |
※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。
3か月を過ぎた相続放棄のサポート
1件:88,000円~
限定承認のサポート
サポート内容 | サポート料金 |
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限定承認 | 330,000円~ |
相続の無料相談実施中!~相続に強い専門家が相談対応致します~
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
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