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- 2020.10.05
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- 2020.09.08
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- 2020.09.08
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- 2020.07.03
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- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2017.11.14
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- 2016.06.18
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- 2016.06.18
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- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
状況
18年前、実家を継いだAさんが、この度亡くなられました。
兄弟であるBさんは、Aさんの相続について財産調査をしたところ、Aさんは実家の名義変更をしていなかったことがわかりました。
当時、遺産を放棄するということでAさんと合意していたBさんは、これを知って大変驚かれご相談にいらっしゃいました。
結果
当時の状況について詳細に聞き取りを行い、本件に似た裁判例を参考に上申書を作成いたしました。
無事、相続放棄が受理され、Bさんには大変喜ばれました。
相続した不動産の登記が義務化されます!
これまで相続登記は期限がなかったため、不動産の名義人が亡くなっても相続登記をせず放置していることがよくありました。
今回のように、前の相続で名義変更がされていないケースも多々あります。
相続登記は2024年4月1日より義務化されますので、注意が必要です。
相続登記の義務化以外にも不動さんの名義変更が必要な理由がいくつかありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
義務化の内容とは?
■ 不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請しなければなりません。
遺産分割協議がまとまったとか、亡くなった人に物件があることを知った時からです。
違反の場合は10万円以下の過料が求められます。
■ 相続人申請登記の新設。
相続人間で遺産の分割割合が決まらない場合に、とりあえず法務局に相続人である旨を申し出て相続登記の義務をまぬがれる仮の手続きです。
遺産分割協議がまとまった際には正式な登記を入れる必要があります。
■ 亡くなった方の名義のままの不動産一覧を行政が発行し、登記を促します。
■ 土地の所有権を放棄しやすくするために、要件を満たせば国庫帰属が可能になります。
ただし、審査手数料と管理費負担金を納入する必要があります。
■ 個人の住所の移動や・氏名の変更登記も義務化され2年以内に申請しなければ5万以下の過料が求められます。
相続登記の申請期限は?
相続登記の申請期限は3年以内とされていて、その期限は次のいずれか遅い時からスタートします。
①相続が開始したことを知ったとき
②所有権を取得したことを知ったとき
通常の法律改正では、改正後の事例について適用することがほとんどで、改正前の事例については適用されないことが多いのですが、今回の相続登記の義務化は改正前に発生した相続についても適用されることに注意しましょう。
令和6年4月1日から改正法が適用されますから、改正時に前記の要件にあてはまる場合の申請期限は令和9年4月1日となります。
申請義務に違反すると罰則はあるの?
申請義務違反のペナルティは「10万円以下の過料」とされています。
なお、過料は行政罰であり、刑事罰である科料などと異なり前科はつきません。
不動産登記法には、以前から表題登記には申請義務がありましたが、こちらが適用されて過料が課された事例はないようです。
しかし、今回の改正は所有者不明土地の解消が目的とされているので、過料が適用される可能性は高いでしょう。
期限内に登記ができないときはどうすればいい?
相続登記が申請できなくても相続人の申告をすれば相続登記申請の義務を果たしたことになる便宜的な制度が新設されています。
相続が開始しても遺産分割協議がなかなか整わないので相続登記の申請ができない場合に、義務違反だとして過料を課すのは酷であり国民の理解を得られないため設けられた措置です。
相続人のうち1人だけから相続人であることを申告でき、申告した方については相続登記の義務を果たしたことになります。
添付書類は、亡くなった方の戸籍謄本・住民票の写し、相続人(申告人のみ)の戸籍謄本・住民票の写しになると思われます。
他の相続人についての情報は要求されません。
なお、登録免許税は非課税とされています。
義務化された場合に相続人に起こりうる問題点
義務化するメリット
・相続開始後すぐに登記名義の変更をすることにより、関係者が近しい間柄だけで複雑になる前に名義を変えることができて手続きがスムーズに進められる。
・すぐに売却や賃貸ができる。
・固定資産税の支払義務者がはっきりしているので後日滞納の事実を知って驚くことがない。
義務化するデメリット
・相続登記の費用で登録免許税の他、専門家に依頼する場合は手数料がかかる。
・相続放棄を3年以上放置すると過料を求められる。
・疎遠な相続人と連絡を取って遺産分割をまとめなければならない。
これまでのように長年放置していたために、相続人が増えて手続きに相当な時間と手間がかかることがなくなるので、司法書士としては相続登記が義務になる今回の改正はありがたいものです
その一方で、相続人の方々にとっては費用がかかるし放置ならペナルティと厳しい内容となっています。
空き家が社会問題となるほど増えている現状を考えると、解決しなければならないことだと感じています。
親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?
上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
つばさの相続の相続放棄サポート
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
サポート費用
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス(5社まで) | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金 |
16,500円~ |
44,000円~ |
55,000円~ |
※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。
3か月を過ぎた相続放棄のサポート
1件:88,000円~
限定承認のサポート
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
限定承認 | 330,000円~ |
相続の無料相談実施中!~相続に強い専門家が相談対応致します~
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
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