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故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース

状況

最近亡くなった独身のお兄様の相続放棄をしたい、とのご相談で来所されたお客様。

金額は多くないと思われるものの、カード会社から借入していることが分かったため、出来れば相続放棄したいというご希望でした。

亡くなってから日が浅く、3ヶ月以内に相続放棄をすることは可能と思われましたが、ご家族の状況と、保有資産についてお伺いしたところ、亡くなったご両親が住んでいた家と土地が、郷里に残っていることが分かりました。

家と土地は、お父様名義のままになっており、相続人であるお母様、お兄様、ご相談者様とで遺産分割について話し合いがないまま、お母様とお兄様が亡くなっていました。

お手伝い

唯一の相続人となったご相談者様が、お兄様の相続放棄した場合の影響について、ご説明しました。

お兄様の相続放棄をした場合、お兄様自身の資産や負債を受け継がないのと同時に、郷里の土地・建物のお兄様の相続分も受け継ぐことができなくなります。

お兄様の相続分について、誰も相続人がいない状態になり、ご相談者様お一人で家と土地を処分することができなくなってしまいます。

ご相談者様は、ご自身の生まれ育った家と土地に愛着があるため、手つかずで放置することは望んでいらっしゃいませんでした。

一方で、次の世代に残すのではなく、自分の代で整理し、いずれ売却したいとのお考えから、お兄様の相続放棄は見送ることにしました。

相続放棄ご希望の場合、メリットとデメリットを検討し、ご自身が納得された上でお手続き選択が出来るよう、弊所でお手伝いさせていただきますので、どうぞご相談ください。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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