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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
- お客様の声6
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
相談者のご状況
お母様が1ヶ月半前に亡くなったというお客様から、事情があって相続放棄手続をしたいとのことで、メールでご連絡いただきました。
現在、仕事の関係で、海外に在住しており、自分ではどうすれば良いか分からない、というご相談でした。
当事務所のお手伝い
相続放棄申述の申立は、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続する必要があります。
相続放棄申述の申立には、期限が定められており、被相続人の死亡を相続人が知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申立書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
被相続人が亡くなって、1ヶ月半程度時間が経っていたとしても、日本に住んでいる方であれば、申立準備は問題なく進めることができますが、海外在住の方の場合、郵送でのやりとりに時間がかかり、家庭裁判所への申立期限に間に合わなくなってしまう可能性がありました。
そこで、裁判所に提出する申立書の様式を、お客様へメールで急ぎお送りし、署名・押印後の書類を海外から郵便にて弊所へ送っていただきました。
並行して、申立に必要な戸籍謄本等の証明書を、弊所がお客様に代わって取得することで、期限までに無事に相続放棄の申立をすることができました。
また、申立後には、家庭裁判所から郵便で届いた照会書を、家庭裁判所へ返送する必要がありますが、国内の書類送付先として、あらかじめ弊所の住所を裁判所へ申出する手続をとっていたため、申立後の手続もスムーズに進めることができました。
相続放棄をしたいが、海外在住でどうやって手続をしたら良いか分からない…という方がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にお問合せください。
当事務所では相続に関する無料相談を実施中!
当事務所では相続に関する無料相談を実施しております。
お電話、LINE、もしくは本記事下部に記載の問い合わせフォームよりお問合わせください。
相続を希望しない場合には3か月以内に手続が必要です!
相続を希望しない場合は相続放棄の手続きが必要です。
もし相続によって納税義務を相続している場合、そのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
そして家庭裁判所には届いた納税通知書を添付するなどした上でしっかりと相続放棄の期限内であることを説明する必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまった場合や説明が認められなかった場合には相続放棄は認められず、全て相続する扱いとなりますので、相続している税金も延滞金も含めて全て支払わなければならなくなりますので注意が必要です。
相続人であることを知った日から3か月以内・・・具体的にいつから数えるの?
「自身が相続人であることを知った日」とは?
自身が相続人となることを認識しているケース
自分が被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などである(=自分が相続権を有する)ことは、あらかじめ認識しているような場合には、「被相続人の死亡を知った時」が、「自身が相続人であることを知った日」となります。
例えば、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るでしょうから、「亡くなった日」からになります。
自身が相続人になることを認識していないケース
例えば、実の父親が亡くなったが、死亡当時は違う人が父親であると思い込んでいて、後から本当の父親の存在を知ったといったケースでは、「自分が相続権を有することを認識した時」が「自身が相続人であることを知った日」となります。
ですから、実際に亡くなった時から3か月が経過していても、相続放棄をすることが可能です。
期限を過ぎても相続放棄が認められる場合はあるのか?
期限経過後の相続放棄が認められるケースも多いです。
ただし、期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断によります。そのため、相続放棄の申述を行う際には慎重な対応が求められます。
※期限経過後の相続放棄については、「これを満たしていれば必ず認められる」というような条件は存在しません。
相続財産の調査は、非常に困難を極めるケースが多々あり、3ヵ月を過ぎてから債務が発覚することも少なくはありません。
親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?
上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするためにはいくつか注意点があります
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
つばさの相続の相続放棄サポート
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
サポート費用
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス(5社まで) | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金 |
16,500円~ |
44,000円~ |
55,000円~ |
※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。
3か月を過ぎた相続放棄のサポート
1件:88,000円~
限定承認のサポート
サポート内容 | サポート料金 |
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限定承認 | 330,000円~ |
相続の無料相談実施中!~相続に強い専門家が相談対応致します~
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
お気軽にご相談ください。
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