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認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説

状況

お亡くなりになったA様は、多額の債務を抱えておりました。A様の子であるB様のご家族は、B様が認知症の為、どうしたら良いかとご相談にいらっしゃいました。

司法書士の提案&お手伝い

先ずは、B様のご家族に後見人制度のご説明とご提案を致しました。

後見人制度とは、認知症などの理由で意思判断が出来ない方に対して、財産管理や様々な契約等の支援や保護をします。

B様は、既に認知症を患っておられた為、後見制度の中でも法定後見制度に当たります。申立は家庭裁判所になります。

弊所では、家庭裁判所に必要な書類を収集し、B様のご家族には、申立に必要な診断書等を集めて頂き、家庭裁判所に後見開始等申立を致しました。

無事に、成年後見人が選任されました。続いて、A様の債務を放棄する為、相続放棄の準備をし、申述書を家庭裁判所に提出しました。

結果

B様は、無事に相続放棄する事が出来ました。

どんな事でも専門家にご相談頂く事が早期解決となります。特に相続放棄に関しては、期限がございますので、悩まず先ずはご相談下さい。

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※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に限定させていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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