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被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース

韓国籍

状況

父親が死亡し、八千代市で父と同居していた三男のA様が当事務所に相続登記のご相談にいらっしゃいました。

自宅の土地は父とA様の共有名義で、父は母と婚姻する前に韓国から日本に帰化しているとのことでした。

相続手続きに際し、どうしたらよいかとお困りでした。

司法書士の提案&お手伝い

相続人確定の調査のため、韓国領事館発行の韓国戸籍等を取得及び翻訳をしました。

被相続人が帰化している場合は出生から帰化するまでの証明書は日本にありませんので韓国領事館において発行する必要があります。

また、日本の法務局に提出するために証明書の翻訳も必要です。

結果

自宅土地はA様が相続する内容で、相続人全員の話し合いが済んでいましたので、その後はスムーズにA様名義に変更することができました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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