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遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース

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状況

①娘さんと絶縁状態の伊藤さんは、健康状態が悪化し緊急入院することになり、余命2ヶ月と宣告されたところで、「娘には財産を渡さずに身の回りの世話をしてくれた兄弟にだけ財産を渡したい」という意向で、当事務所に連絡を頂きました。

司法書士の提案&お手伝い

①伊藤さんは当初自筆で作った遺言書をそのまま遺したいということでしたが、遺言の内容を娘に知られるのが嫌だということで、私たちのアドバイスで家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することになりました。

また、公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

結果

①これで娘さんに遺言の内容を知られる可能性を低く抑えられ、伊藤さんの意向通りの遺言書を残すことができました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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