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自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース

状況

今住んでいる自宅(数年前に亡くなった父名義のままの土地建物)を、相談者様の娘名義(名義人からみて孫)に変更したいというご相談がございました。

司法書士の提案&お手伝い

相談者様のお嬢様は名義人(お嬢様の祖父)の相続人ではないので、直接お嬢様に名義変更をすることはできません。まずは名義人の法定相続人(配偶者および子供二人)で遺産分割協議をして頂いてお父様名義からご相談者様名義へ相続登記をする必要がございました。

大変仲の良いご家族で、遺産分割でもめることもなくスムーズに相続登記を進めることができました。

その後、ご相談者様からお嬢様へ遺言書作成もしくは生前贈与をご提案させて頂きました。

遺言書の場合は他に相続人がいれば遺留分の問題が発生します。生前贈与の場合は贈与税等の税金がかかりますし場合によっては生前贈与した財産が遺留分請求の財産に含まれてしまうこともあります。

お客様にそれぞれのメリットデメリットを説明し、総合的に判断して頂き、お客様は公証役場にて遺言書を作成することにしました。

結果

公証役場にて遺言公正証書を作成し、万が一遺留分を請求されたときのための資産も確保し、将来の心配が一つ消えたとお客様には大変喜んで頂きました

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※土日祝および夜間のご相談にも出来る限り対応します。
※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に限定させていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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