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【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース

お客様のご状況

お母様が1ヶ月半前に亡くなったというお客様から、事情があって相続放棄手続をしたいとのことで、メールでご連絡いただきました。

現在、仕事の関係で、海外に在住しており、自分ではどうすれば良いか分からない、というご相談でした。

当事務所のお手伝い

相続放棄申述の申立は、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続する必要があります。

相続放棄申述の申立には、期限が定められており、被相続人の死亡を相続人が知ってから3ヶ月以内に、相続放棄の申立書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。

被相続人が亡くなって、1ヶ月半程度時間が経っていたとしても、日本に住んでいる方であれば、申立準備は問題なく進めることができますが、海外在住の方の場合、郵送でのやりとりに時間がかかり、家庭裁判所への申立期限に間に合わなくなってしまう可能性がありました。

そこで、裁判所に提出する申立書の様式を、お客様へメールで急ぎお送りし、署名・押印後の書類を海外から郵便にて弊所へ送っていただきました。並行して、申立に必要な戸籍謄本等の証明書を、弊所がお客様に代わって取得することで、期限までに無事に相続放棄の申立をすることができました。

また、申立後には、家庭裁判所から郵便で届いた照会書を、家庭裁判所へ返送する必要がありますが、国内の書類送付先として、あらかじめ弊所の住所を裁判所へ申出する手続をとっていたため、申立後の手続もスムーズに進めることができました。

相続放棄をしたいが、海外在住でどうやって手続をしたら良いか分からない…という方がいらっしゃいましたら、弊所までお気軽にお問合せください。

当事務所の相続放棄サポート

料金

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

15,000
(税込16,500円)

40,000
(税込44,000円)

50,000円
(税込55,000円)

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

当事務所の相続放棄サポートについて詳しくはこちらから>>

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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