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【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例

本記事では、認知症になってしまったお父さまの対策でご相談にいらっしゃった方の事例を解説します。

お客様のご状況

お父様の認知症が進み、これからの生活に不安を抱えておられた息子のA様が弊所にご相談に来られました。

お伺いすると、A様はお父様と同居しておりましたが、お父様の認知症が進み介護も難しくなってきたとのことで施設を探しておられました。

しかし、病院代や施設費用などお父様にかかるお金の不安もあり、どうしたら良いか大変お困りでした。

ご提案とお手伝い

先に、認知症になられた方の預貯金口座はたとえ家族であっても勝手に引き出す事は出来ません。

そこで、弊所は成年後見制度のご説明を致しました。

成年後見制度を使うとお父様に代わって財産の管理や、生活のサポートが出来ます。

また、詐欺などで契約をしてしまっても成年後見人がその契約を取り消したりも出来るのが特徴です。

しかし、成年後見申立の準備は大変多くの資料が必要となります。

診断書、事情説明書、意見書、お父様の財産全ての目録及びその資料、収支予定表、収入や支出に関する資料、保険契約に関する資料、不動産に関する資料、、、これで全てではありません。

その為資料を集めたり、書類の作成だけでも膨大な時間と労力が必要となります。

そこで、弊所のお手伝いはお父様の財産、収支に関する資料など全てをお預かりし1つ1つ資料を基に申立に必要な書類の作成、添付資料の収集を行いました。

成年後見人には、A様を候補者とし家庭裁判所へ申立を行いました。

結果

無事にA様がお父様の成年後見人に選任され、お父様は施設に入居し介護も楽になり、また預貯金口座の管理もA様が行う事が出来るようになった為お金の不安もなくなり大変安心されました。

認知症になると様々な制限がなされます。その為早期対応も必要です。もし不安な事が少しでもございましたら弊所にご相談下さい。

つばさの相続のご紹介


 当事務所では煩雑な相続手続きを丸ごとサポートします!

相続手続き丸ごとサポートプランでは、相続手続きに関する諸々の手続きを、すべて専門家に丸投げしていただけます。具体的にサポートさせていただく内容は、下記のように多岐にわたります。

気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。

❶相続人の調査・確定 ▼
  • 法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続財産の調査・財産目録の作成 ▼

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼

必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

❹法定相続情報一覧図の取得 ▼

相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。

❺預貯金の名義変更・払い戻し ▼

平日の日中しか手続きができないなど、意外と手間がかかる金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて、すべて代行いたします。

❻不動産の名義変更(相続登記) ▼

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

❼証券・その他の財産の名義変更 ▼

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

❽相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

❾相続税の申告(提携の税理士による) ▼

税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

専門家が相続手続きをサポートを代行するメリット

自分たちでは進められなかった手続きをスムーズに終わらせることができる

  • 相続手続きが進まないことで起こるトラブル

  • 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。

丸ごとサポートプランでは、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

相続をきっかけに財産を整理整頓できる

  • 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

  • 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

相続が発生してはじめて財産を把握するかたもすくなかりません。

思いもよらない財産、分割できない不動産、実は相続税申告が必要だった…なんてこともあります。

相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。

当事者だけではもめてしまうかもしれない相続

 

  • 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

  • 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。

相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。

司法書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続手続き丸ごとサポートプランでは、通常、6カ月ほどで手続きが完了します。

なお、複雑な案件では、1年以上かかるケースもあります。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
遺産分割協議 3~4ヶ月
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 4~5ヶ月
預貯金・株式の名義変更 4~5ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
相続税申告※ 10ヶ月以内

※相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という手続きの期限があります。

千葉で相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

千葉でトップクラスの実績を誇る相続に強い専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

2024年4月から相続登記が義務化

2024年4月から全国で相続登記の義務化が開始されました。

相続登記を放置していた、手続きが分からないという方は相続の専門家に相談することがおすすめです。

無料相談の流れ

①お問合せ

下記フォームより(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

ご希望の相談会場とお日にちを伺い、面談の日程を調整いたします。

②ご面談

お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

【お持ちいただきたいもの】

□ 相続財産の資料

□ 相続人の概要を書かれたメモ

□ ご身分証明書 / □お認印

③お見積り・ご契約

面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

相続手続き丸ごとサポートプランの料金

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 22万円×1.1
200万円を超え500万円以下

27.5万円×1.1

500万円を超え5000万円以下

{価額の1.32%+20.9万円}×1.1

5000万円を超え1億円以下

{価額の1.1%+31.9万円} ×1.1

1億円を超え3億円以下

{価額の0.77%+64.9万円} ×1.1

3億円以上

{価額の0.44%+163.9万円} ×1.1

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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