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何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース

状況

20年前に突然姿を消した母と連絡もつかずそれを最後に会う事も出来ずに過ごしていた所、突然〇〇市より遺骨の引き取りに関する手紙と債権者からの手紙が届き亡くなった事や債務があった事を知った長男A様および長女B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

お手紙を拝見致したところ既にお母様が亡くなられてから4ヶ月が経過しておりました。

司法書士の提案&お手伝い

A様とB様へは、死亡から3ヶ月経過した場合の相続放棄のご提案とお手続方法のご説明をさせて頂きました。

早急に戸籍の取得をし、お母様が亡くなってから3ヶ月経過しているものの、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨の上申書を作成し、知った日付を証明するお手紙等とともに相続放棄申述書を裁判所へ提出致しました。

結果

裁判所より相続放棄が受理され、債権者への通知も行いA様とB様は無事に相続放棄をする事が出来ました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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