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死後3カ月が経過して相続放棄したケース

放棄3カ月後

状況

父親が死亡し、3カ月経過してからA様が当事務所に相談にいらっしゃいました。

生前の父は、A様の兄弟に面倒を見てもらっていました。

そのため父に遺産や負債が残されているのか、A様は知りませんでした。

最近になって、生前に残した債務があることを、債権者側の弁護士から連絡を受けました。

司法書士の提案&お手伝い

弊所にて相続放棄の申述書と上申書を作成し、家庭裁判所に提出しました。

また、A様の裁判所参与員との面談に際し、事前に想定問答の実施や面談の席に同行しました。

結果

無事、A様の相続放棄の申述は受理されました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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