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- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
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- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
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- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
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- 2023.04.12
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- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
状況
お子様のいらっしゃらないご夫婦がご相談にいらっしゃいました。
お二人ともご両親は既に亡くなられており、このままご相続が発生してしまった場合、残された方は配偶者のご兄弟との間で遺産分割をしなければなりません。
このような状況では、どちらかの方が亡くなってしまわれると、その相続人は残された配偶者と、被相続人のご兄弟、場合によっては甥姪の方(代襲相続の場合)となってしまうからです。
司法書士の提案&お手伝い
ご夫婦は上記の相続の仕組みをご存知なかったので、その点を詳しくご説明いたしました。
その上で、お二人の希望は、残された方が、亡くなられた方の財産を全て取得するということでしたので、御遺言の作成をご提案いたしました。
ご兄弟が相続人となるケースでは、遺留分という権利がご兄弟に発生しないため、被相続人の御遺言に則った遺産の分割が可能となとなるのです。
言い換えれば、ご兄弟には相続分を与えないという遺産分割が可能になるということです。
ご夫婦は、どちらかの方が亡くなられた場合に、残された方が全ての遺産を取得するという内容の御遺言を作成されました。
お子様がいらっしゃらず、ご両親が亡くなられているようなケースでは、ご相続の範囲が思い描いていたものと大きく異なるケースが多く見受けられます。
このような場合には専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
兄弟が相続人になるのはどんなケース?
相続が発生すると、被相続人(故人)の財差を相続人が引き継ぐことになります。
相続人は配偶者と血族に限定され、相続する順番も民法で決められています。
基本的な法定相続順位は下記の表の通りです。
今回ご相談いただいたケースでは、第1順位の子供、第2順位の親がおらず、第3順位兄弟に相続財産が渡る可能性があるという状況でした。
相続人には遺留分という、最低限の相続財産を請求できる権利がありますが、
遺留分権利者は基本的には配偶者・子の直系尊属のみのため、今回のようなケースでは遺言書を作成することで財産を配偶者にすべて渡すことができるということです。
他に第3順位のご兄弟に相続の権利が回ってくる
今回の相談事例のように、すでに亡くなられていたり、もともと存在しない場合以外にも、相続放棄をして第3順位のご兄弟にまで相続する権利がまわってくることが考えられます。
兄弟に相続したい場合はどうする?
遺言作成を作成することで、法定相続人以外にも財産を渡すことができます。
兄弟に相続したい旨を遺言書を記載することで、兄弟にも相続することができます。
このような方は一度、当事務所にご相談ください
☐ 子どもがいない方
☐ 逆に子どもが大人数いて、中には連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
☐ 再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
☐ 自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
☐ 持っている財産の種類もしくは金額が多い方
☐ 財産に不動産を多く持っている方
基本的にはすべての方に遺言書は必要だと考えています。法定相続で平等でいいケースなんてまれです。
介護で世話になった人、引き継がせたい方がいる方には、遺言書は必須です。
遺言書作成に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所が相続で選ばれる理由
遺言書預かりサービス
遺言書をお書きになった方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?
遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。
千葉県において相続の年間相談実績500件以上の実績の「司法書士法人 つばさ総合事務所」の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを気にすることなく、あなたの思いを親族に伝え、かつ、実現することができます。
当事務所のサポート内容
遺言作成
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
遺言書作成(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ |
遺言の効力チェック | 10,000円~ |
証人立会い | 10,000円~/名 |
遺言の保管 | 10,000円~/年 |
遺言執行 |
遺産総額の1.5%~ ※ 遺産額に関らず、報酬は最低40万円からとなります。 |