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再転相続放棄のケース

状況

お父様であるAさんが亡くなり、長女であるBさんが相続放棄の手続きを進めていました。

その手続きが始まり、まだ終わらないうちにお父様方の祖母にあたるCさんが亡くなってしまいました。

Bさんは、Aさんの相続はしたくありませんが、Cさんの相続については承継したいという希望がありました。

司法書士の提案&お手伝い

BさんがAさんについて相続放棄をすると、相続が発生したときにさかのぼって相続人ではなくなってしまいます。

すると、Aさんの死亡時点での相続人はCさんであるということになります。
そしてそのCさんの相続人は、Cさんからみて孫であるBさんという事になります。

BさんはCさんの立場も引き継いでいるので、継続中の相続放棄の後、再度Aさんを相続放棄する事ができるというアドバイスをしました。

結果

2回の相続放棄が裁判所に受理され、Aさんについては相続放棄をし、Cさんの相続は承継することができました。

再転相続とは?相続が重なった場合には注意が必要です

「再転相続」とは、当初の相続における相続人が熟慮期間中に相続放棄や単純承認をする前に死亡し、次の相続人が相続したケースをいいます。

今回のケースはまさに、お父様の相続の放棄検討中におばあ様の相続が発生しました。

再転相続が起こった場合、最終の相続人(二次相続人)は1人目の被相続人と2人目の被相続人の両方について、相続放棄するかどうかを決めなければなりません。

ただし1人目と2人目のそれぞれについて、必ずしも自由に放棄と相続を選べるわけではないので注意が必要です。

再転相続の相続放棄、認められる対応は?

パターン1

一次相続と二次相続のどちらも単純承認もしくは相続放棄⇒〇

たとえば子どもが祖父の再転相続人、父親の相続人となった場合、祖父と父親をどちらも相続、あるいは両方とも相続放棄することは可能です。

パターン2

一次相続は放棄・二次相続のみ承認⇒〇 (今回のケースがこのパターンにあたります)

たとえば父親のみ相続し、祖父は相続しないで放棄することができます。

一次相続のみ承認は認められない!

再転相続人が二次相続を放棄・一次相続のみ承認⇒×

たとえば子どもが父親の遺産を相続放棄して祖父の遺産のみ受け取ろうとしても、それは不可能です。

再転相続が起こった場合の相続放棄の考え方は、非常に複雑でわかりにくいので、自己判断で行動すると、借金などの希望しない遺産を引き継いでしまうリスクがあります。

対応に迷ったらすぐに相続の専門家に相談することをお勧めします。

親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?

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上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。

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相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、

1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。


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相続放棄の専門家が無料相談対応します!

  1. 遺言作成サポート13
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相続放棄の無料相談実施中!

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相続放棄や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

LINEでの相談も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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相続放棄サポート費用

相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

相続放棄

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

16,500円~

44,000円~

55,000円~

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

3か月を過ぎた相続放棄

1件:88,000円~

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サポート内容 サポート料金
限定承認 330,000円~

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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