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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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再転相続放棄のケース
状況
お父様であるAさんが亡くなり、長女であるBさんが相続放棄の手続きを進めていました。
その手続きが始まり、まだ終わらないうちにお父様方の祖母にあたるCさんが亡くなってしまいました。
Bさんは、Aさんの相続はしたくありませんが、Cさんの相続については承継したいという希望がありました。
司法書士の提案&お手伝い
BさんがAさんについて相続放棄をすると、相続が発生したときにさかのぼって相続人ではなくなってしまいます。
すると、Aさんの死亡時点での相続人はCさんであるということになります。
そしてそのCさんの相続人は、Cさんからみて孫であるBさんという事になります。
BさんはCさんの立場も引き継いでいるので、継続中の相続放棄の後、再度Aさんを相続放棄する事ができるというアドバイスをしました。
結果
2回の相続放棄が裁判所に受理され、Aさんについては相続放棄をし、Cさんの相続は承継することができました。
再転相続とは?相続が重なった場合には注意が必要です
「再転相続」とは、当初の相続における相続人が熟慮期間中に相続放棄や単純承認をする前に死亡し、次の相続人が相続したケースをいいます。
今回のケースはまさに、お父様の相続の放棄検討中におばあ様の相続が発生しました。
再転相続が起こった場合、最終の相続人(二次相続人)は1人目の被相続人と2人目の被相続人の両方について、相続放棄するかどうかを決めなければなりません。
ただし1人目と2人目のそれぞれについて、必ずしも自由に放棄と相続を選べるわけではないので注意が必要です。
再転相続の相続放棄、認められる対応は?
パターン1
一次相続と二次相続のどちらも単純承認もしくは相続放棄⇒〇
たとえば子どもが祖父の再転相続人、父親の相続人となった場合、祖父と父親をどちらも相続、あるいは両方とも相続放棄することは可能です。
パターン2
一次相続は放棄・二次相続のみ承認⇒〇 (今回のケースがこのパターンにあたります)
たとえば父親のみ相続し、祖父は相続しないで放棄することができます。
一次相続のみ承認は認められない!
再転相続人が二次相続を放棄・一次相続のみ承認⇒×
たとえば子どもが父親の遺産を相続放棄して祖父の遺産のみ受け取ろうとしても、それは不可能です。
再転相続が起こった場合の相続放棄の考え方は、非常に複雑でわかりにくいので、自己判断で行動すると、借金などの希望しない遺産を引き継いでしまうリスクがあります。
対応に迷ったらすぐに相続の専門家に相談することをお勧めします。
親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?
上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の専門家が無料相談対応します!
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相続放棄や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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当事務所が相続で選ばれる理由
相続放棄サポート費用
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当センターでは、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。
相続放棄
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス(5社まで) | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金 |
16,500円~ |
44,000円~ |
55,000円~ |
※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。
3か月を過ぎた相続放棄
1件:88,000円~
限定承認
サポート内容 | サポート料金 |
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限定承認 | 330,000円~ |
相続のご相談はメールでも対応いたします
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