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【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例

本記事では、当事務所の解決事例をもとに遺言執行者に指定されたら行うことを解説します。

お客様の状況

遺言公正証書の相続手続きに関して、ご相談にいらっしゃいました。

ご相談者様は公正証書で遺言執行者に指定されていましたが、何をしたらいいか分からないため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所のサポート

民法改正にて、遺言執行者の権利義務につき明文化されましたので、その内容をご説明させていただきました。

また遺言執行者には法定相続人全員への通知義務や、目録作成などをしなくてはならないと知ると少し驚かれておりました。

お仕事をしながら手紙の内容を考えたり、役所や銀行へ手続きへ行く時間はないとお困りでした。

結果

今回は弊所で手続きをサポートさせていただきました。

他の相続人へのお手紙の内容をご提案から、目録を作成するための調査等までサポートさせていただき、

遺言者の意思通りの内容で遺産相続の手続きをスムーズに進めることができました。

遺言執行者としての義務も履行し無事お手続きを終えることができました。

当事務所では相続に関する無料の相談会を実施中!

司法書士人生で数回しか起こらない相続手続きには、想像より多くの時間と労力がかかります。

  1. 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    相続財産の価額 報酬額(税込)
    200万円以下 22万円×1.1
    200万円を超え500万円以下

    27.5万円×1.1

    500万円を超え5000万円以下

    {価額の1.32%+20.9万円}×1.1

    5000万円を超え1億円以下

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    ※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
    ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
    ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
    ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
    ※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
    ※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
    ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
    ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
    ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
    ※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
    ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
    ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
    ※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

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    金融機関と当事務所の手続き費用の比較

    相続財産の価額 当事務所 金融機関
    200万円以下 22万円×1.1 100万円
    200万円を超え500万円以下

    27.5万円×1.1

    500万円を超え5000万円以下

    {価額の1.32%+20.9万円}×1.1

    価格の1.62%
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    価格の1.08~0.864%
    1億円を超え3億円以下

    {価額の0.77%+64.9万円} ×1.1

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    3億円以上

    {価額の0.44%+163.9万円} ×1.1

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    ※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
    ※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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