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【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース

お客様の状況

お父様の認知症が進み、これからの生活に不安を抱えておられた息子のA様が弊所にご相談に来られました。

お伺いすると、A様はお父様と同居しておりましたが、お父様の認知症が進み介護も難しくなってきたとのことで施設を探しておられました。

しかし、病院代や施設費用などお父様にかかるお金の不安もあり、どうしたら良いか大変お困りでした。

当事務所からのご提案とお手伝い

先認知症になられた方の預貯金口座はたとえ家族であっても勝手に引き出す事は出来ません。

そこで、弊所は成年後見制度のご説明を致しました。成年後見制度を使うとお父様に代わって財産の管理や、生活のサポートが出来ます。

また、詐欺などで契約をしてしまっても成年後見人がその契約を取り消したりも出来るのです。

しかし、成年後見申立の準備は大変多くの資料が必要となります。

診断書、事情説明書、意見書、お父様の財産全ての目録及びその資料、収支予定表、収入や支出に関する資料、保険契約に関する資料、不動産に関する資料、、、これで全てではありません。

その為資料を集めたり、書類の作成だけでも膨大な時間と労力が必要となります。

そこで、弊所のお手伝いはお父様の財産、収支に関する資料など全てをお預かりし1つ1つ資料を基に申立に必要な書類の作成、添付資料の収集を行いました。

成年後見人には、A様を候補者とし家庭裁判所へ申立を行いました。

当事務所からのご提案とお手伝い

先認知症になられた方の預貯金口座はたとえ家族であっても勝手に引き出す事は出来ません。

そこで、弊所は成年後見制度のご説明を致しました。成年後見制度を使うとお父様に代わって財産の管理や、生活のサポートが出来ます。

また、詐欺などで契約をしてしまっても成年後見人がその契約を取り消したりも出来るのです。

しかし、成年後見申立の準備は大変多くの資料が必要となります。

診断書、事情説明書、意見書、お父様の財産全ての目録及びその資料、収支予定表、収入や支出に関する資料、保険契約に関する資料、不動産に関する資料、、、これで全てではありません。

その為資料を集めたり、書類の作成だけでも膨大な時間と労力が必要となります。

そこで、弊所のお手伝いはお父様の財産、収支に関する資料など全てをお預かりし1つ1つ資料を基に申立に必要な書類の作成、添付資料の収集を行いました。

成年後見人には、A様を候補者とし家庭裁判所へ申立を行いました。

結果

無事にA様がお父様の成年後見人に選任され、お父様は施設に入居し介護も楽になり、また預貯金口座の管理もA様が行う事が出来るようになった為お金の不安もなくなり大変安心されました。

認知症になると様々な制限がなされます。その為早期対応も必要です。もし不安な事が少しでもございましたら弊所にご相談下さい。

成年後見制度とは?

親が認知症になり、判断能力を喪失すると、様々な契約が難しくなり、銀行口座が凍結される可能性もあります。

親や親族であっても、法的には認知症になった親の財産を勝手に管理したり処分したりすることはできません。

認知症になった親が安心して生活を続けるためには、後見人の選任が必要になることがあります。

後見人には「法定後見人」「任意後見人」の2種類があります。

下記で詳しく解説いたします。

法定後見人と任意後見人の違い

法定後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力を失った人のかわりに法定後見人が財産管理や法的手続きを行う制度です。

つまり、すでに判断能力を失った方への制度になります。

一方、任意後見人はまだ元気だが将来にむけて対策をしたい、という方向けの制度になります。

法定後見人は家庭裁判所が選定しますが、任意後見人は本人が後見人を選定することができます。

元気なうちに対策を取っておくほうが、ご自身の財産の管理をお願いしたい人に自分の意志で依頼することができます。

成年後見制度を結ぶメリットとデメリットとは?

メリット

認知症になってしますと、判断能力がないと判断されますので自分で手続きをすすめることができなくなります。

判断能力がない本人の代わりに代理で契約を結ぶことができますので、不利益な契約の締結を防止することができるのが芽メリットです。

また本人の代わりに財産管理を行うことができますので、認知症になってしまっても詐欺に合うリスクなどを防止することができます。

デメリット

一方デメリットは、法定後見人の場合、裁判所への定期報告など後見人の義務を果たさなければならず、労力がかかることです。

財産の管理や運用、処分などの行動に制限がかかる場合がり、自由財産管理することができないのもまたデメリットです。

また、専門家が後見人になった場合には報酬が発生しかなりの費用がかかる場合もあります。

ただ、認知症になってしまうと自分で手続きをすすめることができなくなりますので、後見人をたてなければいけなくなります。

このような状況に陥らないためにも、認知症になる前に対策をとることが重要です。

民事信託(家族信託)

後見制度は資金面、手続き面で負担が多い制度ですが、デメリットをカバーする民事信託(家族信託)という制度があります。

民事信託の最大のメリットは財産管理が後見制度よりも自由であることです。

所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けることで、後者だけを配偶者や子供に渡すことができる契約です。

これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。

家族信託は、軽度の認知症であれば締結することができますが、重度の認知症になると、法定後見人しか方法がなくなりますので、認知症になる前に対策をする必要があります。

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    お父様の認知症が進み、これからの生活に不安を抱えておられた息子のA様が弊所にご相談に来られました。

    お伺いすると、A様はお父様と同居しておりましたが、お父様の認知症が進み介護も難しくなってきたとのことで施設を探しておられました。

    しかし、病院代や施設費用などお父様にかかるお金の不安もあり、どうしたら良いか大変お困りでした。

     

    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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