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- 2018.11.27
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- 2018.11.13
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- 2017.12.03
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- 2017.11.14
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- 2016.06.26
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- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 2016.06.18
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- 2016.06.17
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- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
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- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
お客様の状況
お父様の認知症が進み、これからの生活に不安を抱えておられた息子のA様が弊所にご相談に来られました。
お伺いすると、A様はお父様と同居しておりましたが、お父様の認知症が進み介護も難しくなってきたとのことで施設を探しておられました。
しかし、病院代や施設費用などお父様にかかるお金の不安もあり、どうしたら良いか大変お困りでした。
当事務所からのご提案とお手伝い
先認知症になられた方の預貯金口座はたとえ家族であっても勝手に引き出す事は出来ません。
そこで、弊所は成年後見制度のご説明を致しました。成年後見制度を使うとお父様に代わって財産の管理や、生活のサポートが出来ます。
また、詐欺などで契約をしてしまっても成年後見人がその契約を取り消したりも出来るのです。
しかし、成年後見申立の準備は大変多くの資料が必要となります。
診断書、事情説明書、意見書、お父様の財産全ての目録及びその資料、収支予定表、収入や支出に関する資料、保険契約に関する資料、不動産に関する資料、、、これで全てではありません。
その為資料を集めたり、書類の作成だけでも膨大な時間と労力が必要となります。
そこで、弊所のお手伝いはお父様の財産、収支に関する資料など全てをお預かりし1つ1つ資料を基に申立に必要な書類の作成、添付資料の収集を行いました。
成年後見人には、A様を候補者とし家庭裁判所へ申立を行いました。
当事務所からのご提案とお手伝い
先認知症になられた方の預貯金口座はたとえ家族であっても勝手に引き出す事は出来ません。
そこで、弊所は成年後見制度のご説明を致しました。成年後見制度を使うとお父様に代わって財産の管理や、生活のサポートが出来ます。
また、詐欺などで契約をしてしまっても成年後見人がその契約を取り消したりも出来るのです。
しかし、成年後見申立の準備は大変多くの資料が必要となります。
診断書、事情説明書、意見書、お父様の財産全ての目録及びその資料、収支予定表、収入や支出に関する資料、保険契約に関する資料、不動産に関する資料、、、これで全てではありません。
その為資料を集めたり、書類の作成だけでも膨大な時間と労力が必要となります。
そこで、弊所のお手伝いはお父様の財産、収支に関する資料など全てをお預かりし1つ1つ資料を基に申立に必要な書類の作成、添付資料の収集を行いました。
成年後見人には、A様を候補者とし家庭裁判所へ申立を行いました。
結果
無事にA様がお父様の成年後見人に選任され、お父様は施設に入居し介護も楽になり、また預貯金口座の管理もA様が行う事が出来るようになった為お金の不安もなくなり大変安心されました。
認知症になると様々な制限がなされます。その為早期対応も必要です。もし不安な事が少しでもございましたら弊所にご相談下さい。
成年後見制度とは?
親が認知症になり、判断能力を喪失すると、様々な契約が難しくなり、銀行口座が凍結される可能性もあります。
親や親族であっても、法的には認知症になった親の財産を勝手に管理したり処分したりすることはできません。
認知症になった親が安心して生活を続けるためには、後見人の選任が必要になることがあります。
後見人には「法定後見人」「任意後見人」の2種類があります。
下記で詳しく解説いたします。
法定後見人と任意後見人の違い
法定後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力を失った人のかわりに法定後見人が財産管理や法的手続きを行う制度です。
つまり、すでに判断能力を失った方への制度になります。
一方、任意後見人はまだ元気だが将来にむけて対策をしたい、という方向けの制度になります。
法定後見人は家庭裁判所が選定しますが、任意後見人は本人が後見人を選定することができます。
元気なうちに対策を取っておくほうが、ご自身の財産の管理をお願いしたい人に自分の意志で依頼することができます。
成年後見制度を結ぶメリットとデメリットとは?
メリット
認知症になってしますと、判断能力がないと判断されますので自分で手続きをすすめることができなくなります。
判断能力がない本人の代わりに代理で契約を結ぶことができますので、不利益な契約の締結を防止することができるのが芽メリットです。
また本人の代わりに財産管理を行うことができますので、認知症になってしまっても詐欺に合うリスクなどを防止することができます。
デメリット
一方デメリットは、法定後見人の場合、裁判所への定期報告など後見人の義務を果たさなければならず、労力がかかることです。
財産の管理や運用、処分などの行動に制限がかかる場合がり、自由財産管理することができないのもまたデメリットです。
また、専門家が後見人になった場合には報酬が発生しかなりの費用がかかる場合もあります。
ただ、認知症になってしまうと自分で手続きをすすめることができなくなりますので、後見人をたてなければいけなくなります。
このような状況に陥らないためにも、認知症になる前に対策をとることが重要です。
民事信託(家族信託)
後見制度は資金面、手続き面で負担が多い制度ですが、デメリットをカバーする民事信託(家族信託)という制度があります。
民事信託の最大のメリットは財産管理が後見制度よりも自由であることです。
所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けることで、後者だけを配偶者や子供に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
家族信託は、軽度の認知症であれば締結することができますが、重度の認知症になると、法定後見人しか方法がなくなりますので、認知症になる前に対策をする必要があります。
つばさの相続に関するお問合せは下のフォームよりお願いします。
下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
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※お問い合わせ内容によりましては返答に少々お時間を頂く場合が御座います。
お父様の認知症が進み、これからの生活に不安を抱えておられた息子のA様が弊所にご相談に来られました。
お伺いすると、A様はお父様と同居しておりましたが、お父様の認知症が進み介護も難しくなってきたとのことで施設を探しておられました。
しかし、病院代や施設費用などお父様にかかるお金の不安もあり、どうしたら良いか大変お困りでした。