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【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース

状況

外国籍の夫が亡くなったとご相談がございました。

被相続人様は不動産や株を持っていらっしゃいましたし、相続税の申告も必要なことが調査の途中で判明しましたので、迅速にお手続きを進める必要がございました。

司法書士の提案&お手伝い

外国籍の被相続人様の場合、まずは準拠法を確認する必要がございます。

例えば、法の適用に関する通則法36条によれば、「相続は被相続人の本国法による」としています。もしこの場合被相続人様の国籍が中国の場合中国の法律を確認することとなります。

中国の法律で「不動産所在地法を適用する」となっていますので、結果日本の不動産に関しては日本の法律に則って手続きを進めることとなります。

被相続人様の国籍によって、手続き方法、必要書類等は変わってきますので、その都度調査、確認をしながらお手続きを進めさせていただきました。

結果

税務申告の期限にも間に合い、不動産の名義変更や株の移管手続き等、すべて滞りなく完了することが出来ました。

※外国籍の被相続人、相続人がいる場合代行での書類取得は難しく相続人様にご協力していただく場面も多いですので、できるだけお早めにお手続きに着手されることをお勧め致します

国際相続のポイント

・相続人の中に外国籍の方がいる場合

・被相続人が外国籍の場合

・相続人や被相続人が外国に居住している場合

・相続財産が外国にある場合

上記の場合、まず専門家に依頼することをお勧めします。

というのも相続には「準拠法」と呼ばれる法律があるからです。

日本の場合、「相続は、被相続人の本国法による」と定めれられているため、今回のケースでは夫の国籍の法律に基づいて相続を行いました。

外国籍の場合、書類の作成に日本での手続きよりも時間がかかります。

しかしながら、相続税の申告など手続きには期限があるものも多くありますので、

国際相続が発生したらまず専門家にご相談ください。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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