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戦災によって除籍謄本が焼失しているケース

消失系

状況

大正生まれの父親が亡くなり相続人である長男A様・次男B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談内容は遺産の自宅不動産を、同居して父親の介護をしていたA様に相続したいとのご要望でした。

司法書士のお手伝い

当事務所で戸籍謄本を取得したところ墨田区の被相続人の除籍謄本が戦災によって焼失しておりました。

被相続人の記載がある戸籍は「誰と結婚して子供は誰か?」等、相続人を確定するため被相続人の生まれから死亡までの全年代の戸籍謄本が必要となります。

管轄法務局の担当者と打ち合わせをしまして必要書類の確認をし、墨田区役所発行の焼失証明所を取得及び法務局提出用の上申書を作成しました。

結果

無事にA様名義に変更する手続きが完了いたしました。

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、つばさの相続では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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