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何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース

状況

20年前に突然姿を消した母と連絡もつかずそれを最後に会う事も出来ずに過ごしていた所、突然、市より遺骨の引き取りに関する手紙と債権者からの手紙が届き亡くなった事や債務があった事を知った長男A様および長女B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

お手紙を拝見致したところ既にお母様が亡くなられてから4ヶ月が経過しておりました。

司法書士の提案&お手伝い

A様とB様へは、死亡から3ヶ月経過した場合の相続放棄のご提案とお手続方法のご説明をさせて頂きました。

早急に戸籍の取得をし、お母様が亡くなってから3ヶ月経過しているものの、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨の上申書を作成し、手紙等とともに相続放棄申述書を裁判所へ提出致しました。

結果

裁判所より相続放棄が受理され、債権者への通知も行いA様とB様は無事に相続放棄をする事が出来ました。

身に覚えのない書類が届いた場合、相続が起こっている可能性があります

身に覚えのない遺骨の引き取りに関する手紙や債権者からの通知が届いた合、相続が起こっている可能性があります。

亡くなられた方の債務は法定相続人に相続されます。

法律上は法定相続人は亡くなられた方の配偶者と第1順位(子や孫)、第2順位(両親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹)の順番で決まっていて、法定相続人が各相続分に応じて相続するルールになっています。

亡くなられた方と生前に交流があった場合、亡くなられた方に借金があったかどうかということも分かると思います。

ところが、ずっと疎遠だった場合などは「亡くなっていることすら知らなかった」「突然身に覚えのない書類が届いた!」という事態になります。

役所や債権者は相続人を調べて法定相続人に支払いの催告をしますが、疎遠だった相続人としては「身に覚えのない書類」が届くことになります。

相続を希望しない場合は相続放棄の手続きが必要です

もし相続によって納税義務を相続している場合、そのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。

そして家庭裁判所には届いた納税通知書を添付するなどした上でしっかりと相続放棄の期限内であることを説明する必要があります。

3ヶ月を過ぎてしまった場合や説明が認められなかった場合には相続放棄は認められず、全て相続する扱いとなりますので、全て支払わなければならなくなります。

身に覚えのない書類が届いたら、専門家に相談しましょう。

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千葉で相続放棄をお考えの方へ

当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

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相続放棄サポートのサポート費用

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集(5通まで) ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス(5社まで) × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

パック特別料金

16,500円~

44,000円~

55,000円~

※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。

3か月を過ぎた相続放棄のサポート費用

1件:88,000円~

限定承認のサポート費用

サポート内容 サポート料金
限定承認 330,000円~
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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