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- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
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- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
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- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
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- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
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- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
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- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
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- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
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- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
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- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
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- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
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- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
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- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
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- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 解決事例
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
状況
20年前に突然姿を消した母と連絡もつかずそれを最後に会う事も出来ずに過ごしていた所、突然、市より遺骨の引き取りに関する手紙と債権者からの手紙が届き亡くなった事や債務があった事を知った長男A様および長女B様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
お手紙を拝見致したところ既にお母様が亡くなられてから4ヶ月が経過しておりました。
司法書士の提案&お手伝い
A様とB様へは、死亡から3ヶ月経過した場合の相続放棄のご提案とお手続方法のご説明をさせて頂きました。
早急に戸籍の取得をし、お母様が亡くなってから3ヶ月経過しているものの、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月は経過していない旨の上申書を作成し、手紙等とともに相続放棄申述書を裁判所へ提出致しました。
結果
裁判所より相続放棄が受理され、債権者への通知も行いA様とB様は無事に相続放棄をする事が出来ました。
身に覚えのない書類が届いた場合、相続が起こっている可能性があります
身に覚えのない遺骨の引き取りに関する手紙や債権者からの通知が届いた場合、相続が起こっている可能性があります。
亡くなられた方の債務は法定相続人に相続されます。
法律上は法定相続人は亡くなられた方の配偶者と第1順位(子や孫)、第2順位(両親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹)の順番で決まっていて、法定相続人が各相続分に応じて相続するルールになっています。
亡くなられた方と生前に交流があった場合、亡くなられた方に借金があったかどうかということも分かると思います。
ところが、ずっと疎遠だった場合などは「亡くなっていることすら知らなかった」「突然身に覚えのない書類が届いた!」という事態になります。
役所や債権者は相続人を調べて法定相続人に支払いの催告をしますが、疎遠だった相続人としては「身に覚えのない書類」が届くことになります。
相続を希望しない場合は相続放棄の手続きが必要です
もし相続によって納税義務を相続している場合、そのことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
そして家庭裁判所には届いた納税通知書を添付するなどした上でしっかりと相続放棄の期限内であることを説明する必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまった場合や説明が認められなかった場合には相続放棄は認められず、全て相続する扱いとなりますので、全て支払わなければならなくなります。
身に覚えのない書類が届いたら、専門家に相談しましょう。
千葉で相続放棄をお考えの方へ
当事務所では、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
相続放棄サポートのサポート費用
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス(5社まで) | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金 |
16,500円~ |
44,000円~ |
55,000円~ |
※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。
3か月を過ぎた相続放棄のサポート費用
1件:88,000円~
限定承認のサポート費用
サポート内容 | サポート料金 |
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限定承認 | 330,000円~ |
- 限定承認について詳しくはこちら>>
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相続に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは(0120-253-280)になります。
お気軽にご相談ください。